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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能「宿泊」とは|対象になる施設・業務範囲・試験・2号

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-07最終確認: 2026-08-07運営者情報
目次

よくあるご質問

宿泊で特定技能の外国人を採用するには何が必要ですか?
採用する外国人が、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力を持つことが基本です(宿泊職種・接客・衛生管理作業の技能実習2号を良好に修了した人は技能試験が免除され、職種を問わず技能実習2号を良好に修了した人は日本語試験が免除されます)。企業側は、旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること、宿泊分野特定技能協議会の構成員であること(在留諸申請の前)が必要で、雇用形態は直接雇用に限られます。
簡易宿所営業や民泊でも特定技能「宿泊」で受け入れられますか?
受け入れられません。法務省・国土交通省の運用要領は、簡易宿所営業・下宿営業を対象外と明記しています。要件は旅館業法第3条第1項の「旅館・ホテル営業」の許可を受けていることなので、住宅宿泊事業(民泊)の届出だけで運営している施設も、この許可を別に受けていない限り対象になりません。まず営業許可証に記載された営業の種別を確認してください。
宿泊の特定技能で任せられる仕事は何ですか?
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関わる業務が主たる業務です。客室清掃・ベッドメイキング・館内販売は、その業務に従事する日本人が通常行う関連業務として付随的にであれば任せられますが、専ら関連業務に従事させることは認められません。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律上の「接待」にあたる業務には従事させられず、2026年5月22日施行の基準改正で、接待を行わせないための必要な措置を講じることも受け入れ企業の条件になりました。
宿泊分野の合格証明書は、選考の段階で候補者に出してもらえますか?
出してもらえません。宿泊業技能試験センターの合格証明書は、内定後に企業と本人の双方が申請し、発行手数料12,100円の入金が確認されてから5営業日以内を目途にPDFで企業宛てに発行されます。同センターは、プロメトリックのマイページに表示される合格通知書は試験合格の証明には使えないとしています。選考では受験結果の共有を求めるにとどめ、証明書は内定後に手配する前提でスケジュールを組んでください。
宿泊分野に特定技能2号はありますか?
あります。宿泊分野特定技能2号評価試験の合格に加えて、宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロント・企画広報・接客・レストランサービス等に2年以上従事した実務経験と、「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語力が求められます。2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になります(1号との制度上の違いは「特定技能1号と2号の違い」で解説しています)。ただし試験は実施要領で「実務経験7年以上の者が3割合格できる水準」と設計されており、2025年度の合格者は全国で52人(受験134人・合格率38.8%)でした。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-宿泊分野の基準について-(令和6年2月15日一部改正)(法務省・国土交通省)
  2. 旅館業法(第2条=旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/下宿営業の定義・第3条=許可)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  3. 旅館業法について(民泊制度ポータルサイト・旅館業の種別と例)(観光庁)
  4. ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について(在留資格別に従事できる業務の一覧)(出入国在留管理庁)
  5. 飲食店において外国人が就労する場合の在留資格について(調理業務=厨房内での食材仕込み・調理・盛付け 等)(出入国在留管理庁)
  6. 宿泊分野の基準を定める告示の改正(令和8年国土交通省告示第577号・2026年5月22日施行)(出入国在留管理庁)
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第2条第3項=「接待」の定義)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  8. 特定技能評価試験について(出題範囲・出題形式・学習用テキスト)(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
  9. 宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(別紙9・令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  10. 自動車運送業分野の特定技能制度の説明資料(令和8年3月6日・参照枠A2.2相当=JLPT N4/JFT-Basic の対応づけ)(国土交通省 関東運輸局)
  11. 宿泊分野特定技能1号評価試験実施要領(令和6年1月一部改正)(国土交通省観光庁観光産業課)
  12. 宿泊分野特定技能1号評価試験(試験情報・開催国・予約規定)(プロメトリック株式会社)
  13. 受験から合格証明書発行までの流れ【宿泊分野特定技能1号評価試験】(発行手数料12,100円・入金確認後5営業日以内)(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
  14. 2026年4月30日の受験分から合格証明書の有効期限が変更となります(10年→5年)(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
  15. 【2025年度】宿泊分野特定技能評価試験 受験者・合格者・合格率発表(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
  16. 宿泊分野における外国人材の受入れ(協議会の入会申請・関連資料)(観光庁)
  17. 宿泊施設における外国人材の受入れ状況に関する実態調査事業 報告書(概要版・2025年2〜3月調査/宿泊事業者366件・外国人従業員98件・試験合格者963件)(観光庁)
  18. 宿泊分野特定技能2号評価試験(受験資格・受験料・申込手順)(一般社団法人宿泊業技能試験センター)
  19. 宿泊分野特定技能2号評価試験実施要領(令和6年2月)(国土交通省観光庁観光産業課)
  20. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)=宿泊2,207人・充足率14.9%(出入国在留管理庁)
  21. 国別受験料金(宿泊分野特定技能1号評価試験=日本 JPY 7,700/2号=JPY 15,000)(プロメトリック株式会社)
  22. 特定技能在留外国人数の公表等(分野別クロス表=国籍×分野・都道府県×分野・分野×年齢/男女。公表は半年ごと)(出入国在留管理庁)