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特定技能の申請に必要な書類一覧|様式番号・提出先・誰が出せるかまで

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-30最終確認: 2026-07-30運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の在留資格の申請には何種類ありますか?
主に3種類です。海外から呼び寄せる場合の『在留資格認定証明書交付申請』、国内にいる人が他の在留資格から変更する場合の『在留資格変更許可申請』、特定技能で在留中の人が期間を延長する『在留期間更新許可申請』です。どれを使うかは採用する人材の状況で決まります。
特定技能の申請に必要な書類にはどんなものがありますか?
提出書類は大きく、申請人(外国人本人)に関する書類・所属機関(受け入れ企業)に関する書類・分野別の書類の3グループに分かれます。代表例として、各申請書、健康診断個人票(参考様式第1-3号)、特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し(第1-5号・第1-6号)、特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)、1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)、税・社会保険の納付を示す証明書類などがあります。必要書類は申請の種類や分野で異なるため、最新の提出書類一覧で確認します。
法人と個人事業主で必要な書類は違いますか?
税・保険まわりが違います。国税の納税証明書(その3)の対象税目が異なり、地方税は法人住民税か個人住民税か、保険は社会保険の適用事業所でない個人事業主の場合は国民健康保険・国民年金の納付書類になります。また法人は登記事項証明書と役員の住民票、個人事業主は事業主本人の住民票を提出します。
書類はどこで入手しますか?
申請書や参考様式は出入国在留管理庁の様式一覧ページからダウンロードできます。証明書類は発行元がそれぞれ異なり、例えば労働保険料等納付証明書は都道府県労働局、社会保険料納入状況照会回答票は日本年金機構(年金事務所)、国税の納税証明書は税務署、住民税の納税証明書や住民票は市区町村です。取り寄せに時間がかかるものから先に動きます。
特定技能の在留資格の申請はどこに出しますか?
申請人の住居地、または受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は申請人の住居地の管轄、在留資格認定証明書交付申請は、本人が提出する場合は居住予定地、代理人や申請等取次者が提出する場合は受入機関の所在地などの管轄になります。認定証明書交付申請は郵送での提出を受け付けていません。窓口のほか、在留申請オンラインシステムでも申請できます(成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港の各空港支局では在留手続を取り扱っていません)。
会社の職員が申請書類を出しに行くことはできますか?
できますが、申請の種類で立場が変わります。在留資格認定証明書交付申請では、特定技能雇用契約を結んだ企業の職員が代理人として申請でき、申請書の署名欄も「申請人(代理人)の署名」です。一方、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請では、地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けた職員でなければ提出できず、申請書の署名欄は「申請人(法定代理人)の署名」で会社の職員は署名できません。承認された取次者ができるのは申請書や資料の提出などの事実行為までで、申請人として署名したり記載内容を直接訂正することはできません。
申請書類の作成は誰に頼めますか?登録支援機関に任せられますか?
報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行えるのは、行政書士(や弁護士)など法律で認められた者に限られます。行政書士法は業務を第1条の3で定め、第19条第1項で行政書士・行政書士法人でない者が報酬を得て業としてこれを行うことを制限しています(第1条の2は職責の規定です)。第1条の3の「書類」には作成に代えて作られる電磁的記録も含まれるため、オンライン申請で入力・作成する電子データも同じ扱いです。登録支援機関の業務は支援計画の策定と各種支援の実施であり、在留資格の申請書類の作成は含まれないため、支援を全部委託していても書類作成まで任せられる先ではありません。書類の作成が必要な場合は行政書士などの専門家と連携して進めます。なお、できあがった書類を窓口へ出すこと(申請等取次)は作成とは別のルールで、承認を受けた自社の職員も担えます。当サイトは申請の代行・書類作成を行いません。

出典・参考(一次情報)

  1. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)令和8年6月1日改定・第1表(表紙を含む)=一覧表の構成・返信用封筒・申請人名簿・写真規格・確認日2026年7月29日(出入国在留管理庁)
  2. 在留資格「特定技能」(提出書類一覧・確認日2026年7月28日)(出入国在留管理庁)
  3. 入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方)=対象外となる制度に特定技能外国人を明記・確認日2026年7月29日(出入国在留管理庁)
  4. 同 第2表の2(法人)=業務執行に関与する役員の住民票・役員に関する誓約書・労働保険・社会保険・納税証明書の税目・確認日2026年7月29日(出入国在留管理庁)
  5. 同 第2表の3(個人事業主)=労働保険の適用有無による分岐・国民健康保険・国民年金・納税証明書の税目・確認日2026年7月29日(出入国在留管理庁)
  6. 特定技能関係の申請・届出様式一覧(参考様式・本人の署名が必要な10様式の翻訳版・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  7. 同 第2表の1(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)=対象の条件・①〜⑤の区分・書類省略に当たっての誓約書(第1-29号)・確認日2026年7月30日(出入国在留管理庁)
  8. 申請等取次制度の概要(令和7年10月・取次ぎを行える者と申請等取次範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  9. 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四(第6条の2関係・特定技能の代理人=「本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員」)/第6条の2第4項(認定申請で提出できる者)/第59条の4第4項第1号(変更・更新=別表第七の二の表に掲げる行為の取次。取次できる者は同条第2項第1号イ・ロの定義を引く)(確認日2026年7月29日)(e-Gov法令検索)
  10. 申請等取次者としての承認手続(承認条件・派遣職員の扱い・証明書の有効期間と但し書き・取次ぎでできることの範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  11. 申請等取次制度「受入れ機関等の職員の方」(取次範囲/注4=登録支援機関の職員以外の受入れ機関等の職員は代理人として申請できるため取次ぎは認められない/注6=証明書は全国の地方局等・出張所で有効/注9=研修会の受講証明書は原則発行から3年以内/申出の必要書類・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  12. 在留資格認定証明書交付申請書(別記第6号の3様式・署名欄「申請人(代理人)の署名」・用紙はA4・代理人の説明・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  13. 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式・署名欄「申請人(法定代理人)の署名」・取次者ができる手続=旅券等の提示及び申請書等の提出・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  14. 申請と在留カードの受領を別々の方が行う場合について(受領証・依頼書・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  15. 地方出入国在留管理官署(官署の一覧・空港支局は在留手続を取り扱わない旨・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  16. 在留資格認定証明書交付申請(申請提出者・提出先・郵送不可・手数料・標準処理期間・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  17. 在留資格変更許可申請(提出先・手数料・標準処理期間・申請提出者・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  18. 在留期間更新許可申請(申請期間・提出先・手数料・標準処理期間・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  19. 特例期間とは?(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  20. 利用者ごとの申請可能な手続(個人利用者はマイナンバーカードの署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書が必要/外国人本人は認定申請を利用できない/登録支援機関の職員が扱える外国人の範囲・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  21. オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  22. 在留申請のオンライン手続(利用できる方・満了日当日は申請不可・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  23. 新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点・券面に在留期間の記載がない・住民票で確認・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  24. 郵送による在留カード等の送付について(令和8年5月18日時点・郵送を選ぶと到着まで日数がかかる・確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  25. 在留申請のオンライン手続「留意事項」(認定証明書・在留カード・就労資格証明書の受領方法/郵送を選択できない4ケース/処理状況が返却中・発行待ち・完了だと受領方法を変更できない/満了日当日は申請不可・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  26. オンラインによる申請手続に関するQ&A(A4-2 添付は20ファイル・PDF・合計25MB以下・200dpi相当以上を推奨/セキュリティ設定付きPDFはエラー扱いでメッセージも出ない、A4-3 参考様式9、A3-7 利用申出の有効期間3年、A9-2〜A9-5 定期報告、A3-8 利用者IDは個人に付与・確認日2026年7月30日)(出入国在留管理庁)
  27. 在留資格認定証明書の電子化について(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  28. 令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について(確認日2026年7月29日)(出入国在留管理庁)
  29. 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(令和8年4月1日一部改正版・第5章「確認対象の書類」・確認日2026年7月28日)(出入国在留管理庁)
  30. 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2(職責)・第1条の3(業務)・第19条第1項(業務の制限とただし書き)(確認日2026年7月29日)(e-Gov法令検索)
  31. 行政書士法施行規則 第20条(法第19条第1項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者=自動車関係の手続と3団体に限定)(確認日2026年7月30日)(e-Gov法令検索)