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トモハタ〜ともに働く〜

外国人材の定着支援|特定技能で離職を防ぐ入社前〜1年の実務

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-06最終確認: 2026-08-06運営者情報
目次

よくあるご質問

外国人材の定着支援とは、具体的に何をすることですか?
採用した人が安定して働き、生活できるように行う支援です。特定技能1号では、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談や苦情への対応・3か月に1回以上の定期面談などが義務的支援として定められており、これを実際に機能させることが土台になります。そのうえで、現場の受け入れ準備、評価とキャリアの見通し、日常的に相談しやすい場づくりを企業が上乗せしていきます。
支援は本人の母国語で行う必要がありますか?
母国語である必要はありません。出入国在留管理庁の運用要領は、事前ガイダンス・生活オリエンテーション・相談や苦情への対応・定期面談を「外国人が十分に理解することができる言語」で行うと定めたうえで、これは母国語には限らず、本人が内容を余すことなく理解できる言語をいうと明記しています。第二言語でも本人が十分に理解できれば要件を満たしますが、込み入った相談では通訳人の介在が必要と考えられるとされています。
特定技能で採用した外国人は、辞めたあとどうなりますか?
多くは国内に残ります。出入国在留管理庁が有識者会議に提出した資料によると、自己都合で離職した人のその後は、帰国31.4%、特定技能での転職30.3%、別の在留資格への変更15.1%、いずれにも該当しない(求職活動中などを含む)23.2%で、帰国以外が68.6%を占めます(制度施行から2022年11月末までの届出をもとにした暫定値)。辞める=帰国ではなく国内で次の勤め先を探す、という前提で定着支援を設計することになります。
定着支援は登録支援機関に任せきりでよいですか?
義務的支援は登録支援機関に委託できますが、職場での人間関係や仕事の進め方、評価とキャリアは企業側でしか対応できません。また定期面談は支援責任者または支援担当者が実施する必要があり、支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合を除いて第三者への委託は認められていません。一部だけを委託する場合は、面談を誰が行うのかを契約前に確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月)(出入国在留管理庁)
  2. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  3. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領——1号特定技能外国人支援計画の基準について(令和7年4月1日一部改正)(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能制度の現状について(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第8回・参考資料4)(出入国在留管理庁)
  5. 新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します(令和7年10月24日)(厚生労働省)
  6. 地域外国人材受入れ・定着モデル事業実施報告書(令和5年3月)(厚生労働省(委託先=パーソルキャリア株式会社))
  7. 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領——介護分野の基準について(令和7年4月21日一部改正)(法務省・厚生労働省)
  8. 外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)の問合せ先(出入国在留管理庁)
  9. 令和6年度外国人受入環境整備交付金を活用した地方公共団体における一元的相談窓口の現況について(令和7年8月)(出入国在留管理庁)
  10. 外国人の雇用(雇用する上でのルール・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針)(厚生労働省)