本文へスキップ
トモハタ〜ともに働く〜

登録支援機関の選び方|候補は何社?登録簿データで絞る比較ポイント7つ

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-06最終確認: 2026-08-06運営者情報
目次

よくあるご質問

登録支援機関はどう選べばよいですか?
まず機関のタイプ(人材会社系・協同組合系・行政書士など士業系など)で見当をつけ、そのうえで採用する人材の母国語に対応できるか、自社の分野での支援実績があるか、月額費用に何が含まれるか、トラブル時に迅速に対応できる体制か、を同じ項目で複数機関を比較するのが基本です。出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿で登録が有効か(登録の有効期間は5年・更新制)も確認できます。
登録されている機関ならどこでも安心して任せられますか?
登録の有無と、実際の支援実績は別物です。登録支援機関の登録は、13の登録拒否事由に当たらなければ認められる仕組みで、支援の質を審査して選抜する制度ではありません。出入国在留管理庁の調査では、過去1年間に支援した外国人が「0人」の登録支援機関が約4分の1(25.4%)を占め、令和5年4月末時点では登録8,137機関のうち受け入れ企業と支援委託契約を結んでいたのは4,069機関(50%)でした。登録の取消しも平成31〜令和4年度の累計で14機関にとどまります。登録簿での有効性は必ず確認しつつ、それに加えて自社分野での支援実績・体制・費用の内訳を具体的に説明できるかまで確かめることが大切です。
自社の地域に対応できる登録支援機関が少ない場合はどうすればよいですか?
登録簿を「支援を行う事務所」の所在地で集計すると、都道府県と母国語の組み合わせによっては対応機関が数機関という地域があります(たとえば秋田県にネパール語対応の事務所を置く機関は2機関、宮崎県でミャンマー語なら7機関)。複数の事務所を持つ機関は全体の5.1%しかないため、「近くに拠点があること」を必須条件にすると候補がほとんど残らないこともあります。この場合は、事務所が県内になくても遠隔で対応する機関を候補に入れて母数を確保し、定期的な面談を訪問で行うのかオンラインで行うのか、緊急時に誰がどれくらいの時間で動けるのかを具体的に確認するのが現実的です。
登録支援機関の委託費用の相場はいくらですか?
出入国在留管理庁の集計では、特定技能外国人1人あたりの支援委託料(月額)の平均は28,386円で、全体の約9割が30,000円以下でした。金額帯では20,000円超〜25,000円以下が最多です。ただし月額に含まれる支援の範囲は機関ごとに異なり、初期費用が別途かかる場合もあるため、金額だけでなく委託範囲もあわせて比較してください。
登録支援機関を途中で変更できますか?
変更は可能ですが、支援計画の変更届出など所定の手続きが必要で、外国人材の生活にも影響します。最初の選定時に対応言語・実施体制・連絡のしやすさを確認し、ミスマッチを避けることが大切です。手続きの詳細は登録支援機関の変更の記事で解説しています。
登録支援機関と人材紹介会社は何が違いますか?
役割が違います。登録支援機関は、特定技能1号で義務づけられた支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション・定期面談など)を受け入れ企業から委託されて実施する、出入国在留管理庁の登録を受けた機関です。人材紹介会社は、人材を紹介する事業者で、有料職業紹介事業を行うには職業安定法上の許可が必要です。一つの会社が両方を行っている場合もあり、その場合は支援委託料と紹介手数料が別々に発生します。どちらの立場で提案を受けているのか、費用がどちらに対するものかを見積もりの段階で分けて確認してください。
注意したほうがよい登録支援機関の特徴はありますか?
費用の内訳や月額に含む支援範囲を明示しない、対応言語や自社分野での支援実績を具体的に説明できない、支援を担う責任者・担当者の体制があいまい、といった機関は契約前に実態をよく確認しましょう。費用の内訳や支援体制の未整備、費用を外国人本人に負担させることは、いずれも登録支援機関の登録が拒否・取り消される事由に当たります。なお、在留申請の書類の作成は行政書士(弁護士)の独占業務で、登録支援機関に任せることはできません(義務的支援にも含まれません)。申請の取次ぎ自体は、地方出入国在留管理局長の承認を受けた登録支援機関の職員が行える制度(出入国在留管理庁の申請等取次制度)がありますが、承認を受けた職員でも報酬を得て業として申請書類を作成すれば行政書士法違反です。

出典・参考(一次情報)

  1. 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
  2. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第10回)資料2-3(登録支援機関数・支援委託契約数・登録拒否事由・実地調査/行政処分等の状況)(出入国在留管理庁)
  3. 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)参考資料4(特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査・令和4年7月=過去1年間の支援人数の分布)/特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・類型・支援実績/有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  4. 1号特定技能外国人支援に関する運用要領(1号特定技能外国人支援計画の基準について)(出入国在留管理庁)
  5. 登録支援機関登録簿(Excel・随時更新)(出入国在留管理庁)
  6. 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)(総行行第281号・令和7年6月13日/改正法=令和7年法律第65号・令和8年1月1日施行)(総務省自治行政局)
  7. 特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会について(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 資料1-1・令和7年9月17日)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  8. 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について(構成員=登録支援機関の加入)(農林水産省)
  9. 参考様式第2-8号 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)(出入国在留管理庁)
  10. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(法務省令第45号・令和7年9月30日公布/令和9年4月1日施行=改正後の入管法施行規則第19条の21)(法務省)
  11. 行政書士法(第19条第1項・第21条の2・第23条の3)(e-Gov法令検索)
  12. 申請等取次制度(申請等取次者となるための手続・取次ぎを行える者の範囲)(出入国在留管理庁)
  13. 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領(出入国在留管理庁)
  14. 在留審査処理期間(日数)令和8年5月許可分(特定技能1号の認定交付・変更は外食業分野に係る申請を除いて算出)(出入国在留管理庁)