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特定技能雇用契約書・雇用条件書|基準と欄ごとの記載事項

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-05最終確認: 2026-08-05運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の雇用契約で企業が満たすべき基準は何ですか?
特定技能基準省令第1条が、第1項(雇用関係に関する事項)に7号、第2項(適正な在留に資するために必要な事項)に3号を定めています。第1項は①分野で定める技能を要する業務に従事させること②所定労働時間が通常の労働者と同等であること③報酬が日本人と同等以上であること④差別的取扱いをしていないこと⑤一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させること⑥派遣の対象とする場合は派遣先と派遣期間が定められていること⑦分野特有の告示基準。第2項は①帰国旅費の担保②健康の状況その他の生活の状況の把握③分野特有の告示基準です。なお報酬の口座振込は雇用契約の基準ではなく、受入れ機関自体の基準(同省令第2条第1項第12号)に置かれています。
雇用契約書と雇用条件書は何が違いますか?
特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)は契約の成立と特定技能ならではの取り決めを定める書面、雇用条件書(参考様式第1-6号)は労働条件そのものを定める書面です。第1-5号の本文が「別添の雇用条件書に記載された内容に従い、特定技能雇用契約を締結する」と書いているとおり、2枚は一体で1つの契約を構成します。在留資格の申請では両方を用います。
雇用条件書には何を記載しますか?
参考様式第1-6号はⅠ雇用契約期間・Ⅱ就業の場所・Ⅲ従事すべき業務の内容・Ⅳ労働時間等・Ⅴ休日・Ⅵ休暇・Ⅶ賃金・Ⅷ退職に関する事項・Ⅸその他の9つの欄で構成されています。賃金の内訳(基本賃金・諸手当・控除・手取り額)は別紙「賃金の支払」に書きます。
特定技能の「フルタイム」の基準は具体的に何時間・何日ですか?
出入国在留管理庁の運用要領は、本制度の「フルタイム」を、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上であることとしています。アルバイトやパートタイム労働者は「通常の労働者」に含まれません。雇用条件書Ⅳ欄の「所定労働時間数」「所定労働日数」で確認します。
外国人の雇用契約書・雇用条件書は英語など多言語で用意する必要がありますか?
出入国在留管理庁の運用要領は、雇用条件書を申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解した上で署名していなければならないとしています。同庁は雇用条件書の10か国語の翻訳様式を公開しています。厚生労働省も外国人労働者向けのモデル労働条件通知書を、英語・ベトナム語・インドネシア語・ミャンマー語・ネパール語など13言語で公開しています(2026年8月5日時点)。なお書面の作成そのものは社会保険労務士など専門家の領域で、当サイトは作成代行や様式の配布は行いません。
2024年4月の労働条件明示ルール改正で何が変わりましたか?
厚生労働省によると、2024年(令和6年)4月1日から①就業場所・業務の「変更の範囲」②有期労働契約の更新上限の有無と内容③無期転換を申し込める旨と無期転換後の労働条件、の明示が追加されました。明示するタイミングは事項ごとに異なります。雇用条件書のⅠ欄・Ⅱ欄・Ⅲ欄がこれに対応しています。
特定技能外国人も社会保険に加入しますか?
はい。受け入れ企業は労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していることが求められ(特定技能基準省令第2条第1項第1号)、加入義務のある企業が未加入の場合は特定技能外国人を受け入れられません。加入状況は雇用条件書Ⅸ欄に記載します。運用要領の別表Ⅸ(その他)は、保険関係の変更として、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合、同適用事業所とならなくなった場合、労働保険の適用事業所となった場合を、14日以内の届出が必要な変更に挙げています。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能 参考様式集(特定技能雇用契約書 第1-5号/雇用条件書 第1-6号・別紙「賃金の支払」/報酬に関する説明書 第1-4号/派遣計画書 第1-12号・就業条件明示書 第1-13号 ほか)(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能 在留諸申請に係る提出書類・参考様式(雇用契約書・雇用条件書/雇用条件書 記載例)(出入国在留管理庁)
  3. 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号・最終改正 令和7年6月1日法務省令第35号)(出入国在留管理庁)
  4. 労働基準法 第14条(有期労働契約の期間の上限は原則3年/高度専門的知識等を有する労働者・満60歳以上は5年)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  5. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月版)(出入国在留管理庁)
  6. 雇用条件書の記載例(参考様式第1-6号・別紙「賃金の支払」)(出入国在留管理庁)
  7. 年次有給休暇(雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日)(厚生労働省)
  8. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当(非課税限度額は1か月当たり15万円・超える部分は給与として課税/令和8年4月1日現在法令等)(国税庁)
  9. 労働安全衛生規則 第43条・第44条・第45条(雇入時の健康診断/定期健康診断は1年以内ごとに1回/特定業務従事者は6月以内ごとに1回)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  10. 最低賃金法 第4条第3項/最低賃金法施行規則 第1条(最低賃金額と比べる賃金に算入しない賃金)(e-Gov法令検索(デジタル庁))
  11. 労働時間・休憩・休日関係(休憩時間は6時間超で45分以上・8時間超で1時間以上)(厚生労働省)
  12. 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります(時間外60時間以下25%・60時間超50%・深夜25%・法定休日35%/2023年4月1日から)(厚生労働省)
  13. 2024年4月からの労働条件明示ルールの改正(厚生労働省)
  14. パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」(明示のタイミング・更新上限を新設/短縮する場合の事前説明)(厚生労働省)
  15. 「労働基準法施行規則」改正のお知らせ(労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります/労働基準法施行規則第5条第4項)(厚生労働省)
  16. 外国人労働者向けモデル労働条件通知書(言語別ページ・リンク先は英語版)(厚生労働省) ※トモハタが2026年8月5日に実査=スペイン語・タガログ語・ポルトガル語・英語・中国語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語・カンボジア語(クメール語)・モンゴル語・ミャンマー語・ネパール語・タイ語の13言語のページを確認
  17. 特定技能雇用契約に係る届出(出入国在留管理庁)