特定技能の受け入れ停止|次に止まる分野は?全19分野の枠と充足率で見る
目次
2026年4月、外食業分野で特定技能の新規受け入れが止まりました。上限(受入れ見込数)に達したためで、制度の廃止ではありません。ここで多くの採用担当者が抱くのが「次はうちの分野ではないか」という不安です。
結論を先に言うと、分野ごとの「上限にどれだけ近いか」は出入国在留管理庁が公表しており、誰でも確認できます。[1]このページでは全19分野の充足率と、残りの枠が現在のペースで何年分にあたるかを一覧にしました。充足率の順位と「先に埋まる順」は一致しません。
この記事の要点
- 止まったのは外食業(充足率95.4%) — 2026年4月13日から新規の受け入れが一時停止。廃止ではなく上限到達による措置です。
- 次に余裕が小さいのは飲食料品製造業と介護 — 残り枠を現在の増加ペースで割ると1.8年分・2.0年分。介護は充足率58.9%と中位ですが、残り枠に対する増加ペースが速く、建設(67.2%)より先に埋まる計算です。年数の長短にかかわらず、増加の急な分野(宿泊・航空・自動車整備)は楽観できません。
- 「何%で停止」という基準は公表されていません — 実績と増加ペースから所管省庁が判断する仕組みで、時期を断定した民間試算には注意が必要です。
- 線は「受理された日」で引かれます — 措置日より前に受理された申請は上限の範囲内で処理されますが、上限に達すればそこまでです。予告から施行まで約2週間強しかなく、外食業などでは協議会の加入審査だけで2〜3か月かかるため、前倒しで動くことが実質的な備えになります。
本記事は2026年8月時点の情報に基づく一般的な情報提供です。対象分野・受け入れ枠・停止や再開の見通し・試験の運用は流動的です。採用を判断する前に、出入国在留管理庁の最新の公表内容を必ず確認してください。「○年に上限到達」といった時期の断定は、公式の発表か民間の試算かを見極めてください。
「受け入れ停止」とは何か
特定技能の受け入れ停止とは、分野ごとに定められた受入れ見込数(上限)を超えることが見込まれるときに、その分野の新規受け入れを一時的に止める措置です。制度の廃止ではありません。
なお「受け入れ停止」という言葉は、個々の企業・機関が違反などを理由に受け入れられなくなる場面を指して使われることもありますが、本記事で扱うのは分野全体の上限到達による一時停止です。
根拠は入管法第7条の2第3項〜第5項です。条文は特定産業分野を所管する関係行政機関の長(分野所管省庁の側)が「当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるとき」に法務大臣へ交付停止を求め、法務大臣が措置をとるという2段構造で、どちらも「求めるものとする」「措置をとるものとする」と書かれています。なお「在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合」という要件は、条文の文言ではなく分野別運用方針の側に置かれています。また条文が停止の対象を「特定産業分野」で括っているとおり、停止の単位は分野です(分野の中の業務区分ごとに止まる建て付けではありません)。
⚠️ 見落とされやすいのは、停止と再開が条文上で非対称だという点です。 第5項は第3項・第4項を再開の措置へ準用しますが、そのとき「確保された」を「不足する」に、「ものとする」を「ことができる」に読み替えると定めています。つまり停止は要件を満たせば措置をとる建て付けなのに、再開は「できる」=裁量です。条文の構造そのものが「待っていれば戻る」を前提にできない形になっています。[2]
止まるもの・止まらないもの(線は「受理された日」で引かれます)
停止と聞いて「もう誰も採れない」と考えてしまいがちですが、止まるのは新規に入ってくる経路です。そして手続きごとの扱いは、申請がいつ受理されたかで決まります。出入国在留管理庁が外食業の停止にあたって示した補足資料が、その線の引き方を手続きの種類ごとに示しています(⚠️ 止まる手続きの範囲は毎回同じとは限りません=過去の産業機械製造業の停止では、止まったのは認定証明書の交付だけで在留資格の変更は許可されていました。今後ほかの分野で止まる場合の扱いは、その時点で公表される対応方針で確認してください)。[3]
| 手続きの種類(外食業の停止での扱い) | 停止措置日より前に受理した分 | 停止措置日以降に受理した分 |
|---|---|---|
| 海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請) | 変更申請を優先したうえで、上限の範囲内で順次交付。ただし措置日以降はいったん交付保留となり、受入れ見込数の再設定・受入れ再開の後に順次交付 | 不交付 |
| 他の在留資格から特定技能への変更 | 上限の範囲内で順次許可 | 原則不許可(※) |
| すでに働いている人の在留期間の更新 | 止まらない(許可を継続) | 止まらない(在留者数の増加に影響しないため) |
| 同じ分野内での転職(在留資格変更) | 止まらない(※※) | 止まらない(※※) |
※ 変更については、医療・福祉施設給食製造の技能実習2号の修了者等には配慮する旨が示されています。 ※※ 同じ分野内での転職と特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行の扱いは、この補足資料ではなく外食業についての別の通知で示されています(外食業の特定技能 受け入れ停止と停止中の採用方法で一次資料つきで整理しています)。
読み取るべき点は2つです。
- ⚠️ 「措置日より前に出しておけば処理される」と読まないでください。 認定証明書は、措置日より前に受理されていても措置日以降はいったん交付が保留され、枠に余裕が生じるか受入れ再開を待つ形になります(同資料の実施予定図)。[4]優先されるのは変更申請の側です。
- あくまで上限の範囲内での処理です。上限に達した時点でそこから先は通らないため、前に出していれば必ず通る保証はありません。
つまり受理日という明確な線と、上限という総量の制約が二重にかかります。期限ぎりぎりを狙うほど、この二重の制約に引っかかる確率が上がります。
言い換えるとすでに国内にいる特定技能人材は動かせる一方、新しく増やす手段が断たれるという状態です。外食業での具体的な運用範囲・再開の見通し・停止中に採れる手(考え方は他分野にも応用できます)も、上記の外食業の解説記事で詳しくまとめています。
⚠️ 止まると、技能試験も止まります
見落とされがちですが、受け入れが停止されると、その分野の技能測定試験そのものも停止されます。外食業では農林水産省が次のように公表しています。
外食業特定技能1号評価試験は、当面の間、国内外ともに実施しません。
これが意味するのは、停止後は新しい合格者が生まれないということです。つまり「停止が解除されてから採用活動を始めよう」と考えても、そのときには有資格者のプールが増えていない。再開を待つ戦略が成立しにくい構造になっています。[5]
次に止まる分野はどこか(全19分野の枠と充足率)
特定技能では、分野ごとに受入れ見込数(上限)が定められています。受け入れが進んでこの上限に達すると、新規の受け入れが一時停止されることがあります。これは制度の廃止ではなく、上限到達による一時的な措置です。
⚠️ ここで押さえておきたいのは、上限と比べられるのが「累計で何人受け入れたか」ではなく「ある時点で何人在留しているか」だという点です。分野別運用方針も外食業の停止資料も、判断の基準を「在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合」と書いています(この文言が入管法の条文そのものには無い点は前述のとおりです)。したがって離職・帰国・特定技能2号への移行で在留者数が減れば、計算上はその分だけ枠に余裕が生まれるという関係になります。下の表の「1年間の増加数」も、こうした減少を差し引いた純増です。
自社の分野が上限にどれだけ近いかは、充足率(在留者数 ÷ 受入れ見込数)で確認できます。出入国在留管理庁がこの数値を公表しています。
分野別の受入れ見込数・在留者数・充足率(2026年3月末・速報値)
次の表は、公表資料の数値を充足率の高い順に並べ替えたものです。2026年1月に追加された3分野(物流倉庫・リネンサプライ・資源循環)は在留者数が0人で、出典資料の充足率も「-」表記のため、充足率で比べられるのは16分野です。本記事に出てくる分野の数は3通りです=制度上の対象は19分野・いま受入れ可能なのは17分野(物流倉庫・資源循環は準備中)・充足率で比べられるのは16分野、と使い分けています。
| 分野 | 受入れ見込数(5年間の上限) | 在留者数 | 充足率 | 1年間の増加数 |
|---|---|---|---|---|
| 外食業 | 50,000 | 47,714 | 95.4% | 16,498 |
| 飲食料品製造業 | 133,500 | 96,367 | 72.2% | 20,509 |
| 建設 | 76,000 | 51,055 | 67.2% | 9,957 |
| 介護 | 126,900 | 74,745 | 58.9% | 26,332 |
| 農業 | 73,300 | 39,950 | 54.5% | 9,438 |
| 航空 | 4,900 | 2,577 | 52.6% | 937 |
| 自動車整備 | 9,400 | 4,925 | 52.4% | 1,646 |
| 造船・舶用工業 | 23,400 | 11,471 | 49.0% | 1,514 |
| 漁業 | 14,800 | 4,842 | 32.7% | 1,232 |
| 工業製品製造業 | 199,500 | 59,038 | 29.6% | 12,962 |
| ビルクリーニング | 32,200 | 9,202 | 28.6% | 2,560 |
| 宿泊 | 14,800 | 2,207 | 14.9% | 1,365 |
| 鉄道 | 2,900 | 59 | 2.0% | 49 |
| 自動車運送業 | 22,100 | 333 | 1.5% | 332 |
| 林業 | 900 | 8 | 0.9% | 8 |
| 木材産業 | 4,500 | 34 | 0.8% | 34 |
| 物流倉庫 | 11,400 | -(別資料で0人) | - | - |
| リネンサプライ | 4,300 | -(別資料で0人) | - | - |
| 資源循環 | 900 | -(別資料で0人) | - | - |
| 合計 | 805,700 | 404,527 | 50.2% | 105,373 |
出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年3月末時点・速報値)より。充足率は同資料に掲載されている公表値です。受入れ見込数は2026年1月23日閣議決定の数値(2029年3月までの受入れ見込数)。[6]物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の3分野は、この資料では在留者数・充足率とも「-」表記ですが、同じ2026年3月末時点の別資料(同庁「外国人労働者に関する制度概要」)では、同じ404,527人の分野別内訳としてこの3分野が0人と公表されています。[7]未公表ではなく実績ゼロです。表では出典資料の表記をそのまま載せ、0人の事実を併記しました。合計欄の充足率50.2%も公表値で、この0人を含む19分野で分子・分母がそろった数値です(分母の805,700人には、3分野の受入れ枠の合計16,600人も含まれます)。
上の表のうち、在留者数が1人以上の16分野の充足率だけを抜き出すと、次のとおりです(充足率の高い順=上限に近い順)。
分野別の充足率(受入れ見込数に対する在留者数の割合)
2026年3月末時点・速報値
- 外食業95.4%
- 飲食料品製造業72.2%
- 建設67.2%
- 介護58.9%
- 農業54.5%
- 航空52.6%
- 自動車整備52.4%
- 造船・舶用工業49%
- 漁業32.7%
- 工業製品製造業29.6%
- ビルクリーニング28.6%
- 宿泊14.9%
- 鉄道2%
- 自動車運送業1.5%
- 林業0.9%
- 木材産業0.8%
出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(令和8年3月末時点・速報値)。在留者数が0人の物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の3分野は対象外。
2026年1月23日の閣議決定で制度上の対象は19分野へ広がりました(受入れが実際に可能なのは17分野で、物流倉庫・資源循環は準備中です)。追加された物流倉庫・リネンサプライ・資源循環は在留者数0人=枠がまるごと残っています。分野の一覧・自社の業種が対象かは特定技能の対象分野一覧で確認できます。
充足率の順位と「先に埋まる順」は一致しません
充足率だけを見ると順位を読み違えます。残りの枠が、いまの増加ペースで何年分にあたるかを割り算すると、順番が入れ替わります(数値はいずれも2026年3月末時点・速報値)。
| 分野 | 充足率 | 残りの枠 | 1年間の増加数 | 現在のペースで何年分か |
|---|---|---|---|---|
| 外食業 | 95.4% | 2,286 | 16,498 | 0.1年分(停止済み) |
| 飲食料品製造業 | 72.2% | 37,133 | 20,509 | 1.8年分 |
| 介護 | 58.9% | 52,155 | 26,332 | 2.0年分 |
| 航空 | 52.6% | 2,323 | 937 | 2.5年分 |
| 建設 | 67.2% | 24,945 | 9,957 | 2.5年分 |
| 自動車整備 | 52.4% | 4,475 | 1,646 | 2.7年分 |
| 農業 | 54.5% | 33,350 | 9,438 | 3.5年分 |
| 造船・舶用工業 | 49.0% | 11,929 | 1,514 | 7.9年分 |
| 漁業 | 32.7% | 9,958 | 1,232 | 8.1年分 |
| ビルクリーニング | 28.6% | 22,998 | 2,560 | 9.0年分 |
| 宿泊 | 14.9% | 12,593 | 1,365 | 9.2年分 |
| 工業製品製造業 | 29.6% | 140,462 | 12,962 | 10.8年分 |
| 鉄道 | 2.0% | 2,841 | 49 | 58.0年分 |
| 自動車運送業 | 1.5% | 21,767 | 332 | 65.6年分 |
| 林業 | 0.9% | 892 | 8 | 111.5年分 |
| 木材産業 | 0.8% | 4,466 | 34 | 131.4年分 |
「残りの枠」=受入れ見込数 − 在留者数、「何年分か」=残りの枠 ÷ 1年間の増加数(編集部算出)。「1年間の増加数」は編集部の推計ではなく、出入国在留管理庁の同じ公表資料に掲載されている年間増加数です(2026年3月末時点・速報値)。
⚠️ 現行の受入れ見込数の有効期間は2029年3月末まで=2026年3月末から数えて3.0年分しかありません。 表の「3.5年分」以上の分野は、現行の枠のままなら期間内には上限に届かない計算になります(「58.0年分」「131.4年分」は余裕の大きさを示す数字であって、その年数まで現行の枠が続くという意味ではありません)。枠そのものが閣議決定で改定される点は後述します。
具体的に見ると、介護は充足率58.9%と中位ですが、1年間の増加数26,332人が数値の公表されている分野のなかで最大なので、建設(67.2%)より先に枠が埋まる計算です(残り枠52,155人に対して2.0年分)。飲食料品製造業も外食業に次いで余裕が小さい(1.8年分)=充足率は72.2%で外食業(95.4%)と離れて見えますが、年20,509人の増加ペースで差が詰まります。逆に工業製品製造業は充足率29.6%でも残枠が14万人あり、当面の逼迫はありません(⚠️ ただし宿泊のように在留者数に対する増加の比率が高い分野は、この年数があてになりません=見分け方は次の節)。
なお2026年8月時点で、介護分野が受け入れ停止になったという出入国在留管理庁の公式アナウンスはありません(5年間で126,900人という受入れ見込数が設定されています=令和8年1月23日閣議決定)。介護分野で停止が判断される仕組み(分野別運用方針が挙げる3つの指標)と、上限に達したときに介護で止まる手続き・止まらない手続きは介護の特定技能 人数枠と受け入れ上限で整理しています。
- ⚠️ 「何%に達したら停止」という基準は公表されていません。外食業の措置も、在留者数の実績(速報値)と増加ペースから所管省庁と出入国在留管理庁が「上限を超えることが見込まれる」と判断した結果で、機械的な閾値による自動停止ではありません。表の数値から自社の分野の停止時期を断定することはできません。
- 数値はいずれも速報値で、確定値や次回の公表で動きます。採用計画の判断前に、必ず出入国在留管理庁の最新の公表内容を確認してください。
分野別の実際の在留者数・国籍別/都道府県別の内訳は特定技能の統計データで確認できます(同記事の分野別・充足率は本記事の表と同じ2026年3月末時点。国籍別/都道府県別は2025年12月末が最新の公表です)。公表の間隔(国籍別・都道府県別を含む詳細統計は半年ごと、分野別の在留者数・充足率はより短い間隔)も同記事で整理しています=次の数値更新を追う起点になります。
増加ペースで読み直す(年数があてにならない分野の見分け方)
上の計算は、いまの増加ペースがこの先も一定で続くと置いた場合の年数です。現に外食業は、5年間(令和6〜10年度)の枠に対して期限を3年近く残して「上限に達する見込み」と判断され、停止に至りました(判断の根拠は2026年2月末速報値の約4万6,000人=充足率約92%。直近公表の3月末時点では95.4%)。ペースが一定なら起きないことです。
- 上の表=公表値の割り算のみ。仮定を置いていないぶん、増加が加速している分野では表の年数より大幅に早く枠が埋まります(楽観側にぶれます)。
- 民間の調査会社・支援機関による月単位の予測=増加の加速度まで織り込んで「◯年◯月に到達」と出すもの。上の表よりかなり早い時期(分野によっては数年単位で違う時期)を示すことがあります。当たれば精度は高いものの、仮定が外れれば大きくぶれ、政府が公表した予測でもありません。
では、自社の分野が「割り引いて読むべき側」かはどう見分けるのか。線形の割り算がいちばん外れるのは、いまの在留者数に対して増加数が大きい分野です。ストックが小さいのに毎年たくさん増えていると、割り算では長く見えるのに実際はすぐ埋まります。
増加数÷在留者数が3割を超えている分野は、表の年数を信用せず、逼迫側で計画してください。 なおこの「3割」は公表された基準ではなく、本記事が線引きに使っている目安です(政府は停止の閾値を公表していません)。境界の前後で扱いが変わるものではないので、自社の分野の比率そのものを見てください。
| 分野 | 増加数÷在留者数 | 現在のペースで何年分か |
|---|---|---|
| 木材産業 | 100%(新規・比率は読めません) | 131.4年分 |
| 林業 | 100%(新規・比率は読めません) | 111.5年分 |
| 自動車運送業 | 100%(新規・比率は読めません) | 65.6年分 |
| 鉄道 | 83%(新規・比率は読めません) | 58.0年分 |
| 宿泊 | 62%(要注意) | 9.2年分 |
| 航空 | 36%(要注意) | 2.5年分 |
| 介護 | 35%(要注意) | 2.0年分 |
| 外食業 | 35%(要注意) | 0.1年分(停止済み) |
| 自動車整備 | 33%(要注意) | 2.7年分 |
| ビルクリーニング | 28% | 9.0年分 |
| 漁業 | 25% | 8.1年分 |
| 農業 | 24% | 3.5年分 |
| 工業製品製造業 | 22% | 10.8年分 |
| 飲食料品製造業 | 21% | 1.8年分 |
| 建設 | 20% | 2.5年分 |
| 造船・舶用工業 | 13% | 7.9年分 |
「増加数÷在留者数」=上の分野別表の「1年間の増加数」÷「在留者数」(編集部算出・2026年3月末時点・速報値)。この比率はストック(いまの在留者数)に対する増加の大きさを見るもので、増加の加速そのもの(前年からの増加数の伸び)を測る指標ではありません。
⚠️ 在留者数が数十〜数百人規模の新分野(木材産業34人・林業8人・自動車運送業333人・鉄道59人)は、ゼロ近傍からの立ち上がりで比率が跳ねます。 これらは「すぐ埋まる」という意味ではなく、この指標では判定できない分野です。
立ち上がり中の新分野を除くと、要注意は宿泊62%・航空36%・介護35%・外食業35%・自動車整備33%の5分野です。宿泊は在留者数に対して年6割の増加で、この比率が続くなら表の9.2年分より相当早く埋まる計算になります。介護も表では2.0年分ですが、比率35%が効くぶん年数は短く出ます。航空は残枠2.5年分と比率36%が重なる二重の要注意です。⚠️ ただしいずれも「何年何月に到達する」と言えるものではありません(それを言うには加速が続くという仮定が必要で、本記事はその仮定を置いていません)。逆に増加が安定している分野(飲食料品製造業21%・建設20%・工業製品製造業22%・造船13%など)は、ストックが大きく比率も落ち着いているため、表の年数が比較的あてになります。
実際、人材会社の株式会社JJSが公表した独自試算(2026年5月・2025年末時点のデータ)は、自動車整備・宿泊を「最も早く上限に達する分野」の1位・2位に挙げており、上の表とは順位が逆転します。どちらが正しいかは断定できません。ただしJJSの試算は2025年末までのデータで、上の表(2026年3月末)より3か月ぶん古い点も差の一因です。[8]
採用計画を立てるときは、表の年数を「最も楽観的なケース」として見てください。 時期を断定した情報に出会ったら、それが公式発表か民間試算か、そしていつ時点のデータかを必ず確かめてください。
上限の数字を読むときの注意
ここまでの表を正しく読むために、枠(受入れ見込数)の数字そのものについて3つの注意があります=上限は改定される・範囲の違う数字が流通している・企業ごとの枠が別にある、の3点です。
⚠️ 上限そのものが、閣議決定で書き換わります
ここまでの計算はすべて「いまの上限」を前提にしていますが、上限(受入れ見込数)自体が閣議決定で改定されます。しかも直近の改定は引き下げでした。
| 対象 | 改定前(2024年3月設定) | 改定後(2026年1月23日) |
|---|---|---|
| 特定技能1号の全体 | 約82万人(820,000人・16分野) | 805,700人(19分野) |
| 同一分野ベース(新3分野を除く) | 820,000人 | 789,100人(−30,900人・−3.8%) |
| うち介護 | 135,000人 | 126,900人(−8,100人) |
出入国在留管理庁の資料も「特定技能は、従来の受入れ見込数より減少」と明記しています。[9]
⚠️ 見かけの減り方より実際の引き下げは大きいです。 全体の差は14,300人(−1.7%)に見えますが、改定後の805,700人には新しく加わった3分野の16,600人が含まれています。同じ16分野で揃えて比べると820,000人→789,100人で、引き下げ幅は30,900人・3.8%と、見かけの2倍以上です(いずれも同じ資料に載っている数値の差し引き=編集部算出)。
つまり「あと何年分」の分母は固定ではありません。 枠が引き下げられれば、充足率は上がり、残り年数は縮みます。介護は在留者数が最速で増えているうえに枠が8,100人減らされたため、両側から逼迫が進んだ格好です。
引き上げには新たな閣議決定が必要で、実現の保証はありません(業界団体の要望の動きは後述)。「そのうち枠が増えるだろう」という前提で採用計画を後ろ倒しにするのは危険です。
範囲の違う数字が出回っています
枠の数字は改定のたびに置き換わるため、同じ分野でも複数の数字が同時に出回ります。外食業では『5万人』『5万3,000人』『5万5,300人』と3つの枠の数字が流通していますが、違いと変化の向きは外食業の特定技能 受け入れ停止と停止中の採用方法で整理しています。
ニュースなどで見かける123万1,900人という数字も範囲が違います。これは特定技能1号の805,700人に、育成就労(制度の開始は2027年4月)の426,200人を合わせた合計1,231,900人です(どちらも2029年3月末までの枠ですが、育成就労分は2027年4月の制度開始からの受入れ=対象期間は同じではありません)。いま特定技能で採用できる枠は805,700人の側で、自社の分野の逼迫度は上の分野別表(特定技能1号)で確認してください。育成就労は技能実習では設定がなかった受入れ見込数を新たに設けたもので、枠は分野別にも定められています(介護33,800人・外食業5,300人など)=停止した分野でも、制度開始後は育成就労側の枠という別の入口が生まれます。枠と制度は育成就労とはで解説しています。
「上限」には、分野の枠と自社の枠の2種類があります
ここまでは分野ごとの枠(国全体で何人まで)の話ですが、上限にはもう1つ、受け入れ企業ごとの枠があります。
- 特定技能は原則として企業ごとの人数枠がありません。 例外は介護・建設・漁業の3分野です。
- 漁業=令和8年1月23日閣議決定の上乗せ基準の整理表で、受入れ機関単位の受入人数上限の設定対象に印が付いています(詳細は漁業分野の運用方針・告示で確認。[9]漁業分野の採用の全体像は漁業で特定技能の外国人を採用するには)。
- 建設=受け入れる1号特定技能外国人の数が、その企業の常勤の職員(外国人技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと(分野別運用方針 第二2(3)イ⑦)。[10]ただし主務省令の基準を満たす優良な育成就労実施者はこの限りでない、という例外が置かれています。⚠️ 分母から除かれる人がいるので、社員数をそのまま枠として読むと過大に見積もります。数え方の実務(社会保険での確認・特定活動で在籍する人も分母から外れる点)は建設の特定技能採用で整理しています。
- 介護=事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数まで。詳細は介護の特定技能 人数枠と受け入れ上限へ。
- 技能実習には常勤職員数に応じた人数枠があり、制度によって「自社で何人まで採れるか」が大きく変わります。企業ごとの枠の詳細は特定技能と技能実習の違いで整理しています。
なお、上の受入れ見込数は資料名のとおり特定技能1号の数値です(2号の枠については同資料に記載がありません)。外食業では特定技能2号が停止の対象外とされており、その根拠と範囲は外食業の特定技能 受け入れ停止と停止中の採用方法が一次資料つきで整理しています。1号から2号への移行は1号の在留者数を減らす方向に働くため、残り枠の読み方にも関わります。2号の在留者数は分野別にも公表されており、2026年3月末(速報値)で飲食料品製造業3,402人・建設3,148人・農業1,798人・工業製品製造業1,529人・外食業1,495人などです(出典=前出の出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」)。もっとも2号には熟練技能の試験や実務経験などの要件があり、「停止中は2号で新規に呼べばよい」という経路が広く開くわけではありません(要件の違いは特定技能1号と2号の違い/外食業の2号の実務経験・試験は特定技能「外食」とは)。
分野によって受け入れ枠の大きさも、上限到達の状況も異なります。「自社の分野はいつまで・何人採れるか」は分野別の運用方針で変わるため、採用を検討している分野の最新状況を公式情報で確認してください。
止まったら、自社に何が起きるか
停止は「新規採用ができなくなる」だけの話ではありません。外食業で実際に起きたことから、影響の範囲がわかります。
- 進行中の採用が止まります。 海外から呼び寄せる手続きに入っていても、在留資格認定証明書が不交付になれば入国できません。内定を出していた場合は取り消しに至ります。
- 留学生を卒業後に採るルートが断たれます。 在留資格の変更が原則不許可になるため、「自社でアルバイトしていた留学生を卒業後に特定技能で雇う」という計画が成立しなくなります。
- 試験が止まるので、有資格者が増えません(前述)。再開を待っても候補者のプールは回復していません。
- 国内にいる有資格者の争奪になります。 新規流入が止まる一方で分野内の転職は続くため、既に働いている人材の獲得競争が激しくなり、待遇の引き上げ圧力がかかります。
止まった枠は、どうすれば戻るのか
「そのうち上限が引き上げられるのでは」と考えたくなりますが、政府の基本方針は引き上げに慎重です。外食業の停止対応資料(前掲『特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応』)は、政府基本方針の記載として次を掲げています。
受入れ見込数は、大きな経済状況の変化が生じない限り1号特定技能外国人の受入れの上限として運用
そして外食業については、2026年1月23日の見込数の設定以降に大きな経済情勢の変化は認められないとして、上限どおりの運用に踏み切ったと説明しています。
再開するには受入れ見込数そのものを再設定する必要があり、その時期は「未定」とされています。制度所管大臣と分野所管大臣が、人手不足の状況の変化などを踏まえて協議のうえ判断する仕組みです。
つまり「待てば戻る」という前提は置けません。 業界団体が引き上げを要望する動きはありますが、実現するかどうかも時期も決まっていません。
再開が近いかどうかを何で見ればよいか(公表資料で確認できる観測ポイント)は外食業の特定技能 受け入れ停止と停止中の採用方法で整理しています。なお過去には産業機械製造業分野が停止ののち、分野統合と受入れ見込数の見直しを経て受け入れが続いている前例があり、その経緯は同記事の「ほかの分野でも止まるのか」にまとめています。
いつから動くか(予告を見てからでは間に合いません)
答えは「予告を待たない」です。予告から施行までは約2週間強しかなく、受け入れ準備には分野によって数週間〜数か月かかります。根拠となる時間軸は次の2つです。
予告は出ますが、猶予は約2週間強です
外食業では、次の順で進みました。
| 日付 | 何が起きたか |
|---|---|
| 2026年3月27日 | 農林水産省・出入国在留管理庁が受入れ上限の運用について公表(予告) |
| 2026年4月3日 | 農林水産大臣が法務大臣へ交付停止措置を要請(出典の停止告知は「入管法第7条の2に基づく」要請と記載=条文の第3項に当たる手順) |
| 2026年4月13日 | 出入国在留管理庁が交付停止の措置を開始(この日以降の受理分が不交付) |
予告から施行まで約2週間強です。この間に新規の手続きを完了させるのは現実的ではありません。予告を見てから動くのでは間に合わない、というのが外食業が示した教訓です。
「前倒し」に必要な具体的な時間
では何か月前に動けばよいのか。ボトルネックは分野で違います——外食業・飲食料品製造業や工業製品製造業では分野別協議会への加入だけで2〜3か月かかり、加入が数週間で済む分野でも、その先の選考・試験・在留資格申請の期間は同じように積み上がります。
協議会とは、分野ごとに所管省庁と受け入れ企業などで構成される組織で、特定技能で受け入れるには加入が必須です。加入先は分野ごとに別で、建設(JAC)や工業製品製造業(JAIM)のように、所管省庁ではなく登録法人が加入先になる分野もあります。加入は原則として在留諸申請の前に済ませる必要があります(建設は建設特定技能受入計画の認定申請まで)。自社の分野の加入先・加入期限・所要期間は特定技能の対象分野一覧の分野別表で確認できます。
⚠️ 所要期間は分野で大きく違います。 外食業・飲食料品製造業(食品産業特定技能協議会)は農林水産省が次のように案内しています。
協議会加入審査には2〜3カ月を要しますので、計画的に申請してください。(農林水産省)[5]
一方で介護は2〜3週間程度、農業は概ね2週間、林業は概ね10営業日程度とされ(工業製品製造業は登録法人=JAIM経由で申請から入会完了まで2〜3か月程度)、建設・航空・自動車整備など、所要期間が公表されていない分野もあります(分野別の一覧は上記記事)。「どの分野でも2〜3か月」ではないので、自社の分野の値で逆算してください。もっとも、ここに人材の選考・試験・在留資格申請の期間が積み上がるため、協議会に未加入なら、余裕をみて着手しないと間に合わない可能性があります。
枠の余裕が小さい分野(飲食料品製造業1.8年分・介護2.0年分・航空2.5年分・建設2.5年分・自動車整備2.7年分、および年数は長く見えるが増加が急な宿泊)で受け入れを検討しているなら、まず自社の分野のボトルネックがどこか(協議会の加入先と所要期間・その先の選考・試験・在留資格申請)を確かめて逆算し、未加入なら協議会への加入手続きから始めるのが現実的な一手です。
停止以外の周辺動向(2026年)
受け入れ停止と直接の関係はありませんが、同時期に動いた項目を短くまとめます。詳細はそれぞれの解説記事へ。
- 在留期間の運用が見直されました(2025年9月30日の運用要領改正)。特定技能1号の1回あたりの在留期間の上限が「1年」から「3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間」へ拡大され、2号の区分に「2年」が追加されました。→ 特定技能の在留期間と更新
- 特定技能1号の在留者数が40万人を超えました(2026年3月末・速報値で404,527人)。2号も12,420人と、3か月で1.5倍以上に増えています(2025年12月末の7,955人から)。[7]→ 特定技能の統計データ
- 特定技能2号の日本語能力水準(B1相当以上の試験)に係る省令が2027年4月1日から施行予定です。→ 特定技能1号と2号の違い
- 育成就労でも分野別の整備が進んでいます(2026年7月30日には資源循環分野の上乗せ基準告示〔環境省告示第37号〕も公布されました。適用は制度施行に合わせた2027年4月1日からです)。→ 育成就労とは
- 特定技能側でも、受け入れ開始前の分野で上乗せ基準告示が出ています(物流倉庫=2026年6月26日公布・適用の令和8年国土交通省告示第787号/資源循環=2026年7月30日公布・適用の環境省告示第36号)。[11]いずれも確定した開始日は未公表(資源循環は令和9年=2027年4月頃が目標時期として公表済み)=告示は要件の確定であって受付開始ではありません。先行するリネンサプライは2026年6月1日に運用要領別冊の制定とともに受入れ可能な分野一覧へ掲載され、同日から在留資格申請の受付も開始済みです(技能試験は未公表)。→ 特定技能「リネンサプライ」の解説・特定技能「物流倉庫」の解説・特定技能「資源循環」の解説
最新動向の確認先
制度は流動的なため、採用を判断する前に一次情報で確認することが欠かせません。主な確認先は次のとおりです。
- 出入国在留管理庁 — 対象分野・受入れ見込数・停止や再開の告知は、特定技能制度のページ(本記事冒頭のSourceのページ)の「お知らせ・広報資料」欄で公表されます。外食業の停止告知(2026年4月13日)もここに掲載されました。
- 分野の所管省庁 — 試験の実施時期や分野固有の運用(たとえば介護は厚生労働省、外食業は農林水産省)は、各所管省庁の外国人材受入れページで確認します。外食業の予告(2026年3月27日)は農林水産省・出入国在留管理庁の連名で、農林水産省の外国人材ページにも掲載されました。
本記事のような「最新動向」のまとめは更新が追いつかないことがあります。数値や可否を採用判断の根拠にするときは、必ず公式の最新情報で裏取りしてください。なお、在留資格の申請取次・書類作成は行政書士などの専門家の領域です。
まとめ
特定技能の受け入れ停止は、分野ごとの上限(受入れ見込数)に達する見込みとなったときに、新規の受け入れを一時的に止める措置です。2026年時点で止まっているのは外食業のみ(充足率95.4%)ですが、上限は全分野に設定されているため、どの分野でも起こりえます。
自社の分野の逼迫度は、充足率と「残り枠が現在のペースで何年分か」の2つで確認できます。ただし在留者数に対して増加数が大きい分野では、この年数は楽観側に外れます(該当分野は本文の「増加数÷在留者数」の表)。
そして止まったときの影響は新規採用だけではありません。技能試験も止まるため有資格者が増えず、留学生を卒業後に採るルートも断たれます。予告から施行まで約2週間強、申請は受理日で線が引かれ、協議会の加入審査は外食業などで2〜3か月かかります。つまり予告を見てから動いたのでは間に合わないおそれがあります。残り枠に余裕のない分野(一覧は本文の「何年分か」の表)で受け入れを考えているなら、自社の分野のボトルネック(協議会の所要期間と、その先の選考・試験・申請)を確かめ、未加入なら協議会への加入から先に着手するのが現実的な備えです。充足率の高さだけで判断しないでください。
制度の全体像は特定技能採用の完全ガイド、対象分野の一覧は特定技能の対象分野一覧、採用の流れは特定技能の採用の流れをご覧ください。
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よくあるご質問
- 特定技能の対象分野は今いくつですか?
- 2026年1月23日の閣議決定で物流倉庫・リネンサプライ・資源循環が加わり、制度上は19分野になりました。このうちリネンサプライは2026年6月1日に受入れ可能な分野一覧へ掲載され、同日から在留資格申請の受付も開始済みで、受入れ可能な分野は17分野です(技能試験は未公表)。物流倉庫・資源循環は準備中です。最新の状況は出入国在留管理庁の分野別情報で確認してください。
- 特定技能で受け入れが止まっている分野はありますか?
- 外食業分野が、令和6〜10年度の5年間で5万人という受入れ見込数(上限)に達する見込みとなり、2026年4月13日から新規の受け入れが一時停止されています(制度の廃止ではありません)。分野ごとに上限が設定されており、上限に達すると一時停止されることがあります。
- 受け入れが停止されると、何ができなくなりますか?
- 止まるのは主に新規に入ってくる経路です。海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)は不交付、他の在留資格から特定技能への変更は原則不許可になります。一方、すでに働いている人の在留期間の更新と、同じ分野内での転職は対象外です。あわせてその分野の技能測定試験も停止されるため、停止中は新しい合格者が生まれない点に注意が必要です。
- 介護分野も受け入れ停止になりますか?
- 2026年8月時点で、介護分野が受け入れ停止になったという出入国在留管理庁の公式アナウンスはありません。介護分野は5年間で126,900人という受入れ見込数が設定されています(令和8年1月23日閣議決定)。「○年に上限到達」と時期を断定する民間試算には注意し、最新の状況は公式情報で確認してください。
出典・参考(一次情報)
- 特定技能制度について(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法 第7条の2(在留資格認定証明書)第3項〜第5項(e-Gov法令検索)
- 外食業分野における在留資格認定証明書交付の停止について(出入国在留管理庁)
- 特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応(出入国在留管理庁)
- 外食業分野における外国人材の受入れについて(協議会加入審査の期間)(農林水産省)
- 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)(出入国在留管理庁)
- 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新・同時点の分野別内訳で3分野は0人/在留者数と2号の数値の出典。資源循環の上乗せ基準告示は同資料の更新後=2026年7月30日に公布)(出入国在留管理庁)
- 【独自試算】特定技能1号、2027年に5分野「受入れ上限」到達の可能性(2026年5月13日)(株式会社JJS)
- 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定・受入れ見込数/従来の受入れ見込数より減少)(出入国在留管理庁)
- 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙5)第二2(3)イ⑦(出入国在留管理庁)
- 資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準(環境省告示第36号・令和8年7月30日公布・公布の日から適用)(出入国在留管理庁・環境省)