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トモハタ〜ともに働く〜

育成就労の対象分野|17分野の一覧・特定技能との違い(2027年開始)

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-08最終確認: 2026-08-08運営者情報
目次

よくあるご質問

育成就労の対象分野はいくつありますか?
2026年1月23日の分野別運用方針の閣議決定で17分野が育成就労産業分野として定められました。これは特定技能の対象分野(制度上19分野)から航空・自動車運送業を除いたものです。分野の下にはさらに業務区分があり、17分野の業務区分は合計46区分です(区分数は分野ごとに違い、工業製品製造業の17区分から介護・宿泊などの1区分まで幅があります)。制度の施行日は令和7年政令第340号により2027年(令和9年)4月1日と定められています。ただし出入国在留管理庁・厚生労働省の資料は「育成就労産業分野・特定産業分野の設定(業務区分の追加等を含む)は、必要に応じて行う」としており、分野・業務区分は今後も追加され得ます。最新の対象分野は出入国在留管理庁の情報で確認してください。
特定技能では対象でも育成就労では対象外の分野はありますか?
はい。航空と自動車運送業は特定技能の対象分野ですが、育成就労には対象分野の設定がありません。出入国在留管理庁・厚生労働省の「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)も、令和8年7月時点で特定技能の19分野のうち育成就労産業分野として設定がないのは自動車運送業分野と航空分野のみ、と注記しています。育成就労は3年間の就労を通じて技能を修得させることが相当な分野に限る設計で、基本方針は「我が国の法令に基づく免許又は資格の取得が前提となっている等、我が国における就労を通じた人材育成になじまない分野」は育成就労産業分野として選定することが相当ではない、としています。
自社の業種が育成就労の対象か、どう確認すればよいですか?
分野は業種名そのものではなく、分野ごとに対象となる業務区分が定められています。まず17分野の中に自社の分野があるかを探し、次にその分野の業務区分に自社の事業が含まれるかを、出入国在留管理庁の分野別運用方針で確かめるのが確実です。業務区分は、分野別運用方針において「技能の範囲を画するとともに、転職の範囲を画するもの」と定義されており、採用時の可否だけでなく本人意向による転籍で移れる範囲にも関わります。食品を扱う事業が外食業なのか飲食料品製造業なのかなど、近い分野が複数ある業種では判断が分かれやすいため、迷う場合は専門家や相談窓口に確認してください。
技能実習で受け入れ中の職種は、育成就労でも対象になりますか?
すべてが対象になるわけではありません。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&A(Q30)は、技能実習2号移行対象職種のうち「クリーニング職種(一般家庭用クリーニング作業)」「空港グランドハンドリング職種」「ボイラーメンテナンス職種(ボイラーメンテナンス作業)」の3職種が育成就労産業分野の対象外であるとしています(追加する必要性については引き続き分野所管行政機関が検討する、とも記載されています)。また「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)は、施行日時点で技能実習を行っている場合について「技能実習から育成就労に移行することはできません」と明記しており、在留中の技能実習生がそのまま育成就労へ切り替わる仕組みではありません。この3職種で受け入れている企業は、特定技能を含む別のルートが使えるかを業務の内容ごとに確認しておく必要があります。
育成就労の分野別の受入れ見込数(人数枠)はどれくらいですか?
2026年1月23日の閣議決定で、17分野それぞれに受入れ見込数(受け入れの上限として運用する人数)が設定されました。制度開始の2027年4月から2029年3月末までの合計は42万6,200人で、建設(12万3,500人)・工業製品製造業(11万9,700人)・飲食料品製造業(6万1,400人)が大きな割合を占めます。出入国在留管理庁・厚生労働省の資料は、この数値を「受入れ上限として運用するもの」と説明しており、需要の予測ではありません。同資料は、令和6年3月の設定時より更なる生産性向上・国内人材確保の取組を行うよう見直すなどして精査したとしています。最新の数値は出入国在留管理庁の分野別運用方針で確認してください。

出典・参考(一次情報)

  1. 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定/特定産業分野・育成就労産業分野及び業務区分一覧・受入れ見込数は令和11年3月末まで)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  2. 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定・育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項)(出入国在留管理庁)
  3. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)(出入国在留管理庁)
  4. 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・施行までのスケジュール・技能実習に関する経過措置)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  5. 育成就労制度(新着情報・分野別運用要領の掲載日)(出入国在留管理庁)
  6. 育成就労制度Q&A(Q30・技能実習2号移行対象職種のうち育成就労産業分野の対象とならない職種)(出入国在留管理庁)
  7. 技能実習2号移行対象職種と育成就労における分野(業務区分)との関係性について(育成就労制度運用要領 別紙7)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  8. 育成就労制度運用要領・分野別運用要領(掲載されている分野の一覧)(出入国在留管理庁)
  9. 育成就労制度の制度概要・関係法令(分野別の上乗せ基準の告示一覧)(出入国在留管理庁)
  10. 資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準(環境省告示第37号・令和8年7月30日・附則で令和9年4月1日から適用)(環境省)