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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能の在留期間と更新|何年働ける?1号5年・2号は上限なし

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-05最終確認: 2026-08-05運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号は何年働けますか?
在留期間の更新を重ねて、通算で最長5年です(原則)。通算5年は『特定技能1号』の在留を許可された日から数えるため、その前の技能実習などの期間は含まれず、技能実習を経た人も特定技能1号として改めて最長5年働けます。
特定技能2号に在留期間の上限はありますか?
ありません。特定技能2号は在留期間(3年・2年・1年・6か月のいずれか)の更新を、要件を満たす限り繰り返すことができ、通算の上限はありません。実質的に長期の就労が可能で、配偶者・子の家族帯同も認められます。
特定技能外国人が転職すると、通算5年はリセットされますか?
リセットされません。通算5年は受け入れ企業ごとではなく本人ごとに数えるため、転職しても前の職場で特定技能1号として在留した期間と合算されます。失業中の期間や、転職に伴う在留資格変更許可申請中の特例期間も通算に含まれます。転職者(国内在住の特定技能人材)を採用する場合は、入社後に働いてもらえる残り期間を把握しておくことが重要です。
転職者の「残りの在留期間」はどうやって確認できますか?
在留カードの在留期間(満了日)は今回の許可の期限であって、通算5年の残りではありません。出入国在留管理庁は、通算在留期間を把握する方法として本人の出入国記録を用いて計算する方法を案内しています。開示請求ができるのは本人・法定代理人・任意代理人に限られ、手数料は1件当たり300円分の収入印紙、開示決定等は法律上、請求があった日から30日以内とされています。開示されるのは出入国歴・在留資格・許可年月日などで、通算の算定結果そのものではありません。採用選考では、特定技能1号の最初の許可日・これまでの在籍先と期間・休業や離職の有無を本人に確認したうえで、必要なら開示請求を案内します。
在留期限までに更新の許可が下りない場合、働いてもらえますか?
在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を在留期限までに行っていれば、出入国在留管理庁のいう「特例期間」により、処分がされる時か在留期間の満了日から2か月が経過する日のいずれか早い時までは、引き続き従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行うことができます。申請中であることは在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に記載されます(オンライン申請の場合を除く)。期限までに申請していない場合はこの扱いを受けられないため、在留期限の管理が前提です。
在留期間の更新はいつから申請できますか?
出入国在留管理庁の案内では、在留期間の満了する日以前とされ、『6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から』という条件が付いています。この始期の制限は在留期間が6か月以上の人にかかるもので、6か月未満の場合の受付運用は管轄の官署に確認するのが確実です。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。審査には時間がかかり、書類の不備があるとさらに延びるため、期限に余裕を持って準備します。なお、申請書類の有償作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域です。
特定技能1号は家族を帯同できますか?
原則として認められません。家族の帯同が認められるのは特定技能2号です(在留資格『家族滞在』)。出入国在留管理庁の運用要領は例外にも触れており、日本で特定技能1号の方同士の間に生まれた子どもなど、特に人道上の配慮が必要な場合には、例外的に在留資格『特定活動』での在留が認められることがあるとしています。
特定技能で働いた期間は永住許可の年数に算入されますか?
出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることを求めたうえで、この就労資格から『技能実習』と『特定技能1号』を除くと明記しています。つまり特定技能1号での在留は、この5年のカウントには算入されません。特定技能2号は除外されていません。永住許可の判断は個別の事情によるため、具体的な見通しは行政書士などの専門家に相談する領域です。
5年を超えて特定技能の外国人に働いてもらうには?
特定技能2号へ移行する方法があります。2号は熟練した技能を確認する試験等への合格が必要で、自動的には移行できません。2号の対象分野は制度改正で変わるため、自社の分野に2号があるかは出入国在留管理庁の最新の運用方針で確認してください。介護分野には2号がないため、介護福祉士資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋になります。

出典・参考(一次情報)

  1. 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)
  2. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年4月・確認日2026年8月5日)(出入国在留管理庁)
  3. 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和7年9月30日・新旧対照表)(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
  5. 通算在留期間(特定技能)(出入国在留管理庁)
  6. 特例期間とは?(出入国在留管理庁)
  7. 在留期間更新許可申請書【記載例】(特定技能)(出入国在留管理庁)
  8. 出入(帰)国記録の開示請求について(出入国在留管理庁)
  9. 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
  10. 在留期間更新許可申請(申請期間「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)」・標準処理期間「2週間〜1か月」・確認日2026年8月5日)(出入国在留管理庁)
  11. 在留審査処理期間(本記事の数値は令和8年5月許可分)(出入国在留管理庁)
  12. 改正法の概要(育成就労制度の創設等)(出入国在留管理庁)