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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能と技能実習の違い|育成就労(技能実習の後継)も解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-08最終確認: 2026-07-20運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能と技能実習の違いは何ですか?
目的が異なります。技能実習は技能移転による国際貢献を目的とする制度で、転籍は原則できません。特定技能は人手不足分野の人材確保を目的とする就労のための在留資格で、同一分野内での転職が可能です。受け入れの窓口も、技能実習は監理団体、特定技能は登録支援機関(支援を委託する場合)が関わります。
技能実習の新規受け入れはもうできないのですか?
できます。技能実習は育成就労の施行日(2027年4月1日)まで並行して存続し、経過措置のもとで新規受け入れも可能です(出入国在留管理庁の公表によれば、2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに実習を開始する場合は受け入れ対象になります)。すでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて実習を続けられます。詳細な期限・条件は変動しうるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
育成就労制度とは何ですか?いつから始まりますか?
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消して創設される新しい制度で、2027年(令和9年)4月1日に施行されます(根拠となる改正法は2024年6月21日に公布、施行期日は令和7年政令第340号で定められています)。人手不足分野で原則3年間就労しながら特定技能1号の水準まで人材を育成・確保することを目的とし、特定技能へのステップアップを前提とした設計です。受け入れの細目は今後の政省令で定まるため、最新情報は出入国在留管理庁の公式で確認してください。
技能実習からは特定技能に移行できますか?
できます。技能実習を計画どおり2年10か月以上修了(=良好に修了)した人は、原則として日本語試験が免除され、従事しようとする業務が技能実習の職種・作業と関連性のある分野では技能試験も免除されて、特定技能1号へ移行できます。今後は技能実習に代わる育成就労からも、特定技能1号への移行が想定されています。

出典・参考(一次情報)

  1. 育成就労制度の概要(出入国在留管理庁)
  2. 在留資格「家族滞在」(対象となる在留資格の列挙)(出入国在留管理庁)
  3. 育成就労制度Q&A(Q59・家族の帯同)/育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)
  4. 在留資格「技能実習」(出入国在留管理庁)
  5. 特定技能制度に関するQ&A(同等報酬要件・技能実習2号との関係)/特定技能制度に関するQ&A(Q33・受入れ人数の上限)(出入国在留管理庁)
  6. 技能実習制度 運用要領(令和8年4月版・基本人数枠)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  7. 育成就労制度の関係省令等について(受入れ人数枠・地方への配慮施策/取得日2026年8月8日)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  8. 技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について(令和8年6月1日時点)(出入国在留管理庁)
  9. 外国人労働者に関する制度概要(令和8年7月1日更新)(出入国在留管理庁)
  10. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)(出入国在留管理庁)
  11. 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・施行までのスケジュール・技能実習に関する経過措置)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  12. 在留資格変更許可申請の手続(出入国在留管理庁)
  13. 技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構(OTIT))
  14. 在留資格認定証明書交付申請の手続(出入国在留管理庁)
  15. 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)