訪問介護の特定技能解禁|2025年4月の要件・対象サービス・採用方法
目次
訪問介護は介護のなかでも特に人手不足が深刻で、「特定技能の外国人を訪問のヘルパーとして使えないか」という相談が増えています。これまで特定技能の介護は施設での介護に限られていましたが、2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスへの従事が解禁されました。ただし「解禁されたからすぐ誰でも訪問に出せる」わけではなく、対象サービスによって要件も異なります。結論を先に言うと、必要なのは①本人の要件(初任者研修の修了+実務経験1年以上、一定の場合は例外あり)②事業者側の5つの遵守事項③巡回訪問等実施機関への届出・利用者への書面説明です(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護はこれらの対象外という重要な例外があります)。このページで、訪問介護で特定技能を活用するための条件と進め方を整理します。
この記事の要点
- 2025年4月21日から訪問系サービスが解禁 — それまでは施設介護のみ。訪問介護・訪問入浴・定期巡回などが対象に加わりました。
- 訪問入浴介護は要件の対象外 — 複数人での提供が前提のため、初任者研修や5つの遵守事項、巡回訪問等実施機関への届出は不要です。
- 本人は初任者研修修了+実務1年以上が原則 — ただし日本語能力試験N2相当以上など一定の条件を満たせば、実務経験1年未満でも従事できる例外があります。
- 背景はヘルパー不足の深刻さ — 訪問介護の有効求人倍率は令和5年度で14.14倍(施設等の介護職員は3.24倍)。厚生労働省も「介護人材の中でも特に顕著」と整理しています。
- 事業者には5つの遵守事項と手続きがある — 研修・同行訓練・キャリアアップ計画・相談窓口・環境整備に加え、巡回訪問等実施機関への届出と、利用者・家族への書面説明・署名が必要です。
- 併設のサ高住・住宅型有料老人ホームの業務は対象外 — 対象は介護保険法上の訪問系サービス業務のみ。対象外施設での業務は実務経験1年の算定にも入りません。
- 届出=即従事ではない/手続きは一度きりでもない — 事前確認を受けたうえで従事が認められ、受け入れ後もキャリアアップ計画の定期報告と巡回訪問が続きます。
本記事は一般的な情報提供です。訪問系サービスへの従事は要件・手続きが細かく、取扱いも更新されます。実際に検討する際は、出入国在留管理庁および厚生労働省の最新の案内で必ず確認してください。
2025年4月から訪問系サービスへの従事が解禁
これまで特定技能外国人の介護は、施設や事業所内での介護に限られ、訪問系サービスには従事できませんでした。2025年(令和7年)3月の方針決定を経て、同年4月21日から、一定の要件のもとで訪問系サービスへの従事が認められました。[1]
対象となる主な訪問系サービスは次のとおりです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 総合事業の訪問型サービス
訪問では、利用者と1対1で居宅に入るという施設介護とは異なる難しさがあるため、本人の要件と事業者側の体制づくりがセットで求められます。ただし、訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の2サービスは以下の要件の対象外です(次のセクションで説明します)。
なお、障害福祉サービス等の訪問系サービスについても、同じ令和7年3月31日付で別の通知が出ており、従事が認められています(社援発0331第41号・障発0331第4号・こ支障第89号)。訪問介護と障害福祉の居宅介護等を併せて運営している事業者は、介護保険側の本通知だけでなく、障害福祉側の通知も必ず併せて確認してください(留意点は別通知に記載されています)。[2]
訪問のヘルパー不足はどのくらい深刻か(有効求人倍率14.14倍)
訪問系が解禁された背景には、訪問介護のヘルパー不足が介護人材のなかでも突出して深刻だという実態があります。厚生労働省が介護給付費分科会に報告した資料では、次の数字が挙げられています。
訪問介護のヘルパー不足を示す指標(施設の介護職員との比較)
有効求人倍率=令和5年度(職業安定業務統計)/年齢=令和3年10月1日時点(介護労働実態調査)
| 指標 | 訪問介護(ヘルパー) | 施設等の介護職員 |
|---|---|---|
| 有効求人倍率(令和5年度) | 14.14倍 | 3.24倍 |
| 平均年齢 | 54.4歳 | — |
| 60歳以上の割合 | 37.6% | — |
出典:厚生労働省老健局「訪問介護事業への支援について(報告)」(第242回社会保障審議会介護給付費分科会・令和6年9月12日)
有効求人倍率14.14倍は、「求職者1人に対して14件以上の求人がある」状態で、同じ介護でも施設の介護職員(3.24倍)の4倍以上です。この水準は令和元年度以降14倍〜15倍台で高止まりしており、同資料でも訪問介護等のヘルパー不足は介護人材の中でも特に顕著と整理されています。平均年齢54.4歳・60歳以上が37.6%という担い手の高齢化も、特定技能を含む新しい担い手が必要とされる理由です。[3]
裏を返せば、訪問で人を採ろうとしたときに日本人の応募だけで埋めるのは相当に難しいということでもあります。ここで挙げた要件・体制づくりのコストは、この採用難と比べて判断することになります。
訪問入浴介護は要件の対象外(複数人提供のため)
訪問系サービスの中でも、訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の2サービスは、以下で説明する本人要件・5つの遵守事項・巡回訪問等実施機関への届出の対象外です。理由は、これらのサービスが複数人での提供を前提としており、訪問介護のように1人で利用者宅に入るケースとは事情が異なるためです。
ただし、対象外だからといって要件が一切不要というわけではありません。適切な指導体制の確保と、入浴介助の実務に関する職場内研修は必要とされています。[4]
本人に必要な要件(訪問介護等)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護を除く訪問系サービスに従事させるには、本人が次の要件を満たしている必要があります。
- 介護職員初任者研修課程等の修了 — 訪問介護の基礎となる研修の修了が必要です。生活援助従事者研修課程のみの修了は対象外です。
- 介護事業所等での実務経験が原則1年以上 — 一定の実務経験を積んでいること。
ポイントは、採用してすぐ訪問に出せるわけではないということです。多くの場合、まず施設での介護で就労して実務経験を積み、初任者研修を修了したうえで訪問系に従事する、という流れになります。採用計画では「訪問に出せるようになるまでの期間」も見込んでおくと現実的です。
実務経験1年未満でも従事できる例外(N2相当以上の場合)
原則の実務経験(1年以上)を満たさない場合でも、次の2つを満たせば訪問系サービスに従事できる例外があります。
- ア)日本語能力試験N2相当以上の日本語能力(在留資格に求められる水準より高い能力)を有すること。
- イ)利用者ごとに同行訪問を行うこと — 同行訪問の期間は、訪問の頻度に応じて次のとおりです(これより短縮することはできません)。
- 週1回の提供:原則半年(利用者・家族の同意が得られ、見守りカメラ等のICTで事業所と常時やりとりできる体制がある場合は3か月に短縮可)
- 週2回の提供:3か月
- 週3回以上の提供:2か月
このN2ルートは通常ルートに比べて条件が細かいため、実際に活用する際は厚生労働省の最新の案内・様式で必ず確認してください。[5]
受け入れ事業者の5つの遵守事項
本人の要件に加えて、受け入れ事業者には次の5つの遵守事項が求められます(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護を除く)。
業務の基本事項に関する研修の実施
訪問介護等の業務の基本事項について、事業者が研修を行います。一定期間の同行訓練
就労開始後の一定期間、責任者等が同行して必要な訓練を行います。キャリアアップ計画の作成
本人のキャリアアップに関する計画を作成します。ハラスメント防止の相談窓口の設置
利用者宅でのハラスメント等に対応するための相談窓口を設けます。ICT活用を含む必要な環境整備
緊急時対応など、情報通信技術(ICT)の活用を含めた環境を整えます。
これらは、利用者と1対1になる訪問の特性をふまえ、ケアの質と本人の安全の両方を確保するための条件です。厚生労働省の通知は、それぞれについて何をすれば満たしたことになるかまで示しています。自社の体制でどこまで用意できるかを見積もるために、要点を項目ごとに整理します。
①研修=「介護の技術」だけでは足りない
通知が研修の内容として挙げているのは、訪問系サービスの基本事項と生活支援技術(居宅で実施する事項)に加えて、次の2つです。
- 利用者・家族・近隣とのコミュニケーション — 傾聴・受容・共感などのコミュニケーションスキルを含みます。
- 日本の生活様式など、生活習慣に配慮したサービス提供のための研修 — 通知の実例には、生活援助の調理で日本食の味付けを研修で指導した例、訪問宅に応じた靴やカバンの置き方・電話対応・記録の書き方を指導した例が挙げられています。
さらに、緊急時の連絡方法・連絡先を事前に確認する研修も必要とされています。つまり研修は介護技術の話にとどまらず、「他人の家に上がって働く」ための研修が中心です。
②同行訪問(OJT)=回数・期間は事業者の個別判断
同行訪問の回数・期間について、通知は一律の規定を置いていません(利用者と本人の状況により受け入れ事業者が個々に判断)。ただし指導の進め方として、次の段階を踏む例が示されています。
同行訪問の初期:見学が中心
まずは同行者の業務を見学することを中心にします。中期:役割分担して業務を増やす
役割分担のうえで身体介護等の業務を行い、対応できる業務を徐々に増やします。最終段階:本人が中心・同行者が確認
外国人介護人材が中心にサービス提供を行い、同行者がそれを確認します。
なお、実務経験1年未満で従事させる例外ルートを使う場合だけは、同行訪問の期間が数値で決まっています(後述の「実務経験1年未満でも従事できる例外」。週1回なら半年、週2回なら3か月、週3回以上なら2か月で、これ以上の短縮は認められません)。
③キャリアアップ計画=本人と共同で作る
通知は、従事させる業務内容や注意事項を事前に丁寧に説明して本人の意向を確認し、習得すべき技能・目指すべき姿を明確にしたうえで、キャリアアップ計画を本人と共同して策定することを求めています。作った計画は本人とも共有します(本人の意向・日本語能力の修得目標・事業者の支援計画を含む)。事業者が一方的に作って提出する書類ではない、という点が実務上のポイントです。
④ハラスメント対策=「窓口を作る」だけでは足りない
通知は、次のいずれも行うことを求めています。
- 未然防止のための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化、発生時の対処ルールの作成・共有、利用者やその家族への周知
- 実際に起こった場合の対応として、そのルールの実行、本人が相談できる窓口の設置とその周知
利用者宅で1対1になる訪問では、事業者がハラスメントを発見しづらいことが前提に置かれています。国の「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等の活用も促されています。
⑤ICT活用等による環境整備=4点セット
環境整備についても、通知は次のいずれも行うことを求めています。
- 緊急時の連絡先・対応フローをまとめたマニュアルの作成
- 緊急時を想定した研修の実施(①の研修と対応)
- 緊急時に他の職員が駆け付けられる体制の確保
- サービス提供記録・申し送りを職員全員で情報共有する仕組みの整備
手段としてのICTツールは、コミュニケーションツール(多言語翻訳機・コミュニケーションアプリ)、業務効率化ツール(見守りカメラ・センサー・記録ソフト・インカム)、学習ツールが例示されています。「ICTを入れること」自体が要件ではなく、上の4点が満たせる状態を作ることが求められている、と読むのが正確です。[4]
訪問先の選定と、その判断の記録
5つの遵守事項に加えて、通知は配慮事項として「誰の家に訪問させるか」の選び方まで示しています。ここは見落とされやすい一方、実務では最初に判断が必要になる部分です。
訪問先の選定は、ハラスメント等が発生しにくいようにすることに留意しつつ、次を踏まえてサービス提供責任者や事業者が総合的に判断するものとされています。
| 判断のときに踏まえる材料 | 具体的な中身 |
|---|---|
| 利用者の状態像・周辺環境 | 健康状態・ADL・認知症の日常生活自立度・居住環境など |
| 利用者・家族の意向 | 事前に丁寧な説明を行い、ミスマッチを防ぐ |
| 本人(外国人介護人材)の状況 | コミュニケーション能力・介護技術の状況・本人の意向 |
そのうえで、訪問先の選定の判断について、受け入れ事業者が適切に記録を残すこととされています。記録が求められている点は、体制づくりの実務(誰がいつ何を根拠に決めたかを残す運用)に直結します。
通知はあわせて、試験で測られる語学力と現場でのコミュニケーション能力は必ずしも一致しないとし、サービス提供責任者の指導を受けながら現場経験でレベルアップしていく側面に留意するよう求めています。日本語試験の級だけで訪問の可否を判断する運用にはしない、ということです。
利用者・家族への説明(書面交付・署名)
訪問に先立ち、受け入れ事業者は利用者・家族に対して次の内容を書面で説明し、当該書面への署名を求める必要があります。署名済みの書面の写しは、利用者・家族へ交付します。
- ①特定技能外国人が訪問する場合があること
- ②本人の実務経験の期間等
- ③ICT機器(見守りカメラ等)を使用する可能性があること
- ④不安を感じたときの事業所の連絡先
単なる口頭での事前説明では足りず、書面+署名というプロセスが求められる点に注意が必要です。
この説明に用いる様式は厚生労働省の通知に別添として示されています(事業者が一から作る必要はありません)。②の「本人の実務経験の期間等」は、実務経験1年以上の原則ルートか、1年未満の例外ルート(N2相当以上+同行訪問)かで書く内容が変わるため、自社がどちらで従事させるかを確定してから様式を用意してください。
手続きの流れ
遵守事項を整えたうえで、訪問系サービス(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護を除く)に従事させるには次の手続きが必要です。[1]
- 巡回訪問等実施機関への届出 — 巡回訪問等を担う機関(厚生労働省の補助事業「外国人介護人材受入・定着支援等事業」の実施団体。国際厚生事業団(JICWELS)等)へ、事前に必要な書類を届け出ます。
- 適合確認書の交付を受ける — 届出内容が確認されると、巡回訪問等実施機関から適合確認書が交付されます。
- 利用者・家族への書面説明・署名(前述)
ここで採用スケジュール上いちばん重要なのは、届出をすれば従事させられるわけではないことです。通知は、5つの遵守事項と実務経験等について「事前に巡回訪問等実施機関において確認を行ったうえで、外国人介護人材の訪問系サービスの従事を認める」としています。書類を出してから確認が済むまでの期間は、訪問には出せません。就労開始日を利用者・家族やケアマネジャーに約束する前に、この確認の見込みを織り込んでください。
適合確認書は「外国人ごと」=発行前は同行訪問もできない
手続きで最も見落とされやすいのがここです。巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団(JICWELS)は次を案内しています。
- 適合確認書は、訪問系サービスに従事する外国人ごとに必要です。受け入れ予定の事業所がすでに入会証明書に記載されていても、その人について適合確認申請を行い、適合確認書の発行を受ける必要があります。
- 適合確認書の発行を受けていない特定技能外国人は、訪問系サービスに従事できません。しかも、この「従事」には同行訪問も含まれます。
2つ目が実務に効きます。同行訪問はOJTなので「先に慣らしで一緒に回らせる」と考えがちですが、適合確認書が出るまではその同行訪問すらできません。5遵守事項の体制づくり → 申請 → 適合確認書の発行 → 同行訪問の開始 → 単独訪問、という順番になります。
なお、特定技能外国人の適合確認申請は、介護分野における特定技能協議会申請システムから行います。
受け入れ前に提出する書類(様式名)
実際に提出する書類は次のとおりです(様式名はJICWELSの案内が正)。
| 区分 | 書類名 | 様式 |
|---|---|---|
| 事業所ごと(協議会入会・更新時) | 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号) | PDF/Word |
| 事業所ごと(同上) | 指定通知書等 | — |
| 外国人ごと(適合確認申請時) | 訪問系サービスの要件に係る報告書 | PDF/Word(記入例あり) |
| 外国人ごと(同上) | キャリアアップ計画 — 受入事業者の説明者・特定技能外国人両者の直筆署名入り | Excel |
| 外国人ごと(同上) | ハラスメントの対応マニュアル・対処ルールが作成され事業所内で共有されていることが分かる資料 | 様式任意 |
| 外国人ごと(同上) | 緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル | 様式任意 |
| 任意提出 | 研修プログラム等/OJTの内容に関する参考資料 | 様式任意 |
⚠️ 様式は2025年12月1日付で新しくなっています(「訪問系サービスの要件にかかる報告書」および「キャリアアップ計画」)。古い様式を使い回さず、最新版をダウンロードしてください。
作成時の注意も案内されています。キャリアアップ計画は受入事業者の説明者の署名が抜けているケースが多いと名指しで注意喚起されており、また報告書には挙証書類名とページ数を記載する欄があって、実際の挙証書類と一致していないと差し戻しになります。氏名・生年月日は旅券上の表記どおりに記載します。[6]
厚生労働省のQ&Aは、事業者が提出する書類の一例として次を挙げています。
| いつ | 提出するもの |
|---|---|
| 受け入れ前 | 訪問系サービスの要件に係る報告書(事業所ごと)+挙証書類/キャリアアップ計画(受け入れる外国人ごと) |
| 巡回訪問の実施時 | 事前質問票/報告書の記載内容の履行状況が確認できる書類/キャリアアップ計画/実務経験1年以上であることが分かる書類/利用者・家族への説明書の写し/初任者研修等の修了状況が確認できる書類 |
| 定期報告 | キャリアアップ計画(受け入れる外国人ごと) |
「挙証書類」として明示されているのは、ハラスメントの対応マニュアル・発生時の対処ルールが作成され事業所内で共有されていることが分かる資料と、緊急時の連絡先・対応フローをまとめたマニュアルです。つまり前述の5つの遵守事項は、口頭の体制ではなく書面として存在している必要があります。
補足として、特定技能外国人を受け入れる事業者は、「介護分野における特定技能協議会申請システム」での各種申請手続きも必要です。また、実務経験1年未満の例外ルートを使う場合は、N2相当であることが分かる書類に加え、利用者ごとの同行訪問の期間やICTの活用状況も確認の対象になります。
なお、報告書を提出した後に新たな外国人を受け入れる場合は、直近に提出した報告書へその人の情報を追記し、他に変更点があればあわせて修正して提出します(記載内容に変更が生じるたびに都度出し直す必要はありません)。
手続きは一度きりではない(定期報告と巡回訪問)
上の表のとおり、キャリアアップ計画は受け入れ前だけでなく定期報告としても提出します。厚生労働省のQ&Aは、キャリアアップ計画を本人と共同せず事業者のみで作成している場合や、計画に掲げた事業者の支援がほとんど行われていない場合、定期報告として求めているキャリアアップ計画の提出がなされない場合などは、遵守事項を満たさないと判断される場合があるとしています(様式・記載内容・提出時期は別通知「外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の取扱いについて」で定められています)。
巡回訪問そのものも、書類審査で終わりではありません。実施機関は、巡回訪問の前に受け入れ事業者と外国人本人の双方へ質問票への記入・提出を求め、当日は受け入れ担当者(事業管理者・サービス提供責任者等)や本人との面談を行い、雇用や支援の状況まで把握します。適切な履行が確認できない場合は指導が行われ、指導によっても改善が見込まれない場合は受け入れを認めない等の措置が講じられます。
「届出して終わり」ではなく、受け入れ後も継続して運用と記録が要る仕組みだという点は、体制づくりのコストを見積もるうえで先に知っておく価値があります。自社だけで回すのが難しい場合は、登録支援機関に委託できる範囲を早めに相談しておくのが現実的です。[5][4]
提出書類の様式や適合確認の詳細は更新されることがあります。実際の手続きは厚生労働省・国際厚生事業団の最新の案内に沿って進めてください。書類作成や在留資格の申請取次は行政書士などの専門家の領域です。必要に応じて専門家と連携します。
技能実習生も同時に訪問系サービスへ従事可能に
同じタイミングで、技能実習生についても訪問系サービスへの従事が認められています(技能実習は2025年4月1日施行、特定技能は2025年4月21日施行)。本人要件・事業者の遵守事項は特定技能と共通の枠組みです。
トモハタがご紹介する送客先は特定技能の採用支援を対象としており、技能実習制度そのものへの送客は対象外です。ここでは制度の背景情報としてご紹介しています。
訪問系サービスに含まれない業務
次の業務は、現時点では今回の訪問系サービス解禁の対象に含まれません。
- 小規模多機能型居宅介護の「訪問」業務 — 通い・泊まりのサービスは対象ですが、訪問業務は現時点で対象外です。
- 訪問看護 — 訪問看護は看護師等の医療系の資格が担う別領域のサービスで、今回の訪問系サービス解禁とは区別されます。
サ高住・住宅型有料老人ホームの併設業務は対象外(誤解が多い点)
訪問介護事業所は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホームを併設していることがよくあります。ここは解禁で使えるようになったと誤解されやすいため、注意が必要です。
巡回訪問等実施機関である国際厚生事業団(JICWELS)は、次のとおり案内しています。
- 特定技能外国人は、介護保険法上の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないサ高住・住宅型有料老人ホームでは就労できない(令和7年4月の訪問系解禁の後も、引き続き認められていません)。
- 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも、外部サービス利用型での就労は認められません。
- したがって、適合確認書の発行を受けた人が従事できるのは、あくまで訪問介護事業所等における介護保険法上の訪問系サービス業務(身体介護・生活援助等)です。訪問介護事業所に併設する住宅型有料老人ホームやサ高住の、介護保険法に基づかない業務は行えません。[6]
- さらに、従事が認められていない施設・事業所での業務は、訪問系サービス従事に必要な実務経験(1年以上)の算定対象にもなりません。
つまり「訪問介護の事業所を持っているから、併設の住宅の仕事も任せられる」とはなりません。同じ建物の中でも、介護保険法上の訪問系サービスとして提供する業務かどうかで線が引かれます。シフトの組み方に直接効くため、併設型の事業者はここを先に整理してください。
この点は、施設を持たない訪問専業の事業所にも効きます。訪問系に従事させるには実務経験1年以上が原則ですが、その1年は「対象施設」での業務でなければ算入されません。[7]自社に対象施設がない場合、社内だけで1年を積ませる設計は成り立たないため、実務経験を満たした人材を採る(他の事業所で経験を積んだ人の採用)か、N2相当以上+利用者ごとの同行訪問という例外ルート(前述)を使うか、の二択で考えることになります。
訪問介護で特定技能を活用する採用の進め方
訪問解禁を受けた採用の進め方には、主に次のパターンがあります。
- 既に雇用している特定技能の介護職員を訪問に展開 — 施設で就労中の人材が初任者研修修了・実務1年以上の要件を満たしたら、上記の体制を整えて訪問にも従事してもらう。
- 訪問を見据えて新規採用 — 試験合格者や介護職種の技能実習からの移行で採用し、まず施設で経験を積んでから訪問に展開する。介護で必要な試験(介護技能評価試験・介護日本語評価試験)と、技能実習からの移行で試験が免除される条件、国籍別の合格率は介護の特定技能試験で解説しています。
訪問で使える人材に育てるには、初任者研修の修了・実務経験1年・同行訪問という先行投資が必要です。その投資をどこまでの期間で回収できるかを考えるうえでは、介護には特定技能2号がなく、5年を超えて働いてもらうには在留資格「介護」への移行が基本の道筋になるという制度の形も併せて押さえておくと判断しやすくなります。訪問系のために別の受け入れ枠が設けられたわけではなく、事業所ごとの上限も分野全体の枠も施設系と共通です(数え方と分野全体の枠の埋まり具合は介護の特定技能 人数枠と受け入れ上限)。
いずれも、介護の受け入れの基本ルール(人数枠・業務範囲・雇用形態)が前提になります。人数枠や配置基準の考え方は介護の特定技能 人数枠と配置基準、介護の採用全体の流れは特定技能 介護の受け入れで整理しています。
なお、訪問では生活支援や緊急時対応など現場の難しさが増すため、支援体制づくりが重要です。自社で整えるのが難しい場合は登録支援機関に委託できますが、上の遵守事項は受入事業者に求められるものなので、どこまで手伝ってもらえるかは契約で決めます(特定技能 介護の登録支援機関の選び方)。費用の目安は介護の特定技能 採用費用・相場で解説しています。
まとめ
2025年4月21日から、特定技能外国人も一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。活用には、①本人の要件(初任者研修修了・実務経験1年以上。N2相当以上等の例外あり)②事業者の5つの遵守事項(研修・同行訓練・キャリアアップ計画・相談窓口・環境整備)③巡回訪問等実施機関への届出・適合確認書の交付・利用者への書面説明が必要です。ただし訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護はこれらの対象外という例外があり、対象サービスによって扱いが異なります。採用してすぐ訪問に出せるわけではなく、施設での就労を経て訪問へ展開する流れが基本になります。要件・手続きは更新されるため、最新の案内で確認しながら進めましょう。
介護の採用全体は特定技能 介護の受け入れ、受け入れの人数枠・配置基準は介護の特定技能 人数枠と配置基準、制度の全体像は特定技能採用の完全ガイドをご覧ください。
「訪問介護で特定技能外国人を活用したい」「自社の体制で訪問に従事させられるか」を相談したい場合は、条件に合う登録支援機関・人材紹介会社を無料でご紹介します(提携先のサービスをご紹介しています)。
よくあるご質問
- 特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
- 2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。それ以前は、特定技能の介護は施設での介護に限られていました。
- 訪問介護に従事するための本人の要件は何ですか?
- 介護職員初任者研修課程等を修了していること(生活援助従事者研修課程のみの修了は対象外)、介護事業所等での実務経験が原則1年以上あることが必要です。日本語能力試験N2相当以上の能力があるなど一定の条件を満たす場合は、実務経験が1年未満でも従事できる例外があります。
- 訪問入浴介護でも同じ要件が必要ですか?
- 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護の2サービスは複数人での提供が前提のため、初任者研修課程等の修了や5つの遵守事項、巡回訪問等実施機関への届出の対象外です。ただし、適切な指導体制や入浴介助の職場内研修は必要とされています。
- 受け入れ事業者に求められる対応は何ですか?
- 業務の基本事項に関する研修の実施、一定期間の同行訓練、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント防止の相談窓口の設置、ICT活用を含む環境整備の5つを遵守したうえで、巡回訪問等実施機関へ届け出て適合確認書の交付を受け、利用者・家族へ書面で説明し署名を得ることが求められます。
- 巡回訪問等実施機関には何を提出しますか?届け出ればすぐ訪問に出せますか?
- 受け入れ前に、事業所ごとの「訪問系サービスの要件に係る報告書」と挙証書類(ハラスメント対応マニュアル・緊急時の連絡先や対応フローのマニュアル)、および受け入れる外国人ごとのキャリアアップ計画を提出します。届け出ればすぐ従事させられるわけではなく、厚生労働省の通知は事前に巡回訪問等実施機関で確認を行ったうえで従事を認めるとしています。受け入れ後もキャリアアップ計画の定期報告と巡回訪問が続きます。
- どの訪問系サービスが対象ですか?
- 訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問入浴介護・定期巡回随時対応型訪問介護看護・総合事業の訪問型サービスが対象です。小規模多機能型居宅介護の訪問業務や訪問看護は対象に含まれません。
- 実務経験が1年未満でも訪問系サービスに従事できますか?
- 日本語能力試験N2相当以上の日本語能力を有し、利用者ごとに同行訪問(頻度に応じて2か月〜半年)を行う場合は、実務経験1年未満でも従事できる例外があります。
出典・参考(一次情報)
- 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について/訪問系サービスへの従事に関する手続き(厚生労働省)
- 特定技能(介護分野)(出入国在留管理庁)
- 訪問介護事業への支援について(報告)(第242回社会保障審議会介護給付費分科会・令和6年9月12日)(厚生労働省)
- 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付 社援発0331第40号・老発0331第12号/事前確認のうえ従事を認める旨)(厚生労働省)
- 「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」に関するQ&A(厚生労働省/提出書類・巡回訪問・定期報告)(厚生労働省)
- 適合確認申請方法・提出書類(様式は2025年12月1日改定/サ高住・住宅型有料老人ホームの取扱い)(国際厚生事業団(JICWELS))
- 対象施設(実務経験として認める施設の一覧)(厚生労働省)