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特定技能 介護の受け入れ|自社は受け入れられる?条件と進め方

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-09最終確認: 2026-08-09運営者情報
目次

よくあるご質問

介護で特定技能の外国人を受け入れるには何が必要ですか?
受け入れる外国人が、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格し、「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上の日本語力(国際交流基金日本語基礎テスト〔JFT-Basic〕・日本語能力試験〔JLPT〕で確認)を持つことが基本です。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。企業側は、受け入れ要件を満たし、介護分野の特定技能協議会の構成員になる必要があります。
介護で受け入れられる特定技能外国人の人数に制限はありますか?
あります。事業所単位で、受け入れられる1号特定技能外国人の数は、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすると定められています。
介護分野に特定技能2号はありますか?
ありません。介護分野には専門的・技術的分野の在留資格『介護』があるため、特定技能2号の対象分野とはされていません。長期就労を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道があります。
介護の特定技能外国人は訪問介護に従事できますか?
2025年4月21日から、一定の要件のもとで訪問系サービス(訪問介護など)への従事が認められました。本人が介護職員初任者研修課程等を修了し実務経験が原則1年以上あること、事業者が研修・同行訓練・キャリアアップ計画などの遵守事項を満たすこと、巡回訪問等実施機関へ届け出て適合確認書の交付を受けることが条件です。なお訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護は、従事自体は認められますが、複数人でのサービス提供が必要なサービスであることや、必ずしも初任者研修課程の修了などが求められていないことから、この本人要件・遵守事項・届出の対象外とされ、代わりに受入事業者が適切な指導体制等を確保したうえで職場内で入浴等の研修を受講させることとされています。
外国人を介護で受け入れられる在留資格ルートにはどんな種類がありますか?
主に、特定技能1号「介護」、技能実習(2027年4月1日施行の育成就労へ移行)、EPA(経済連携協定・インドネシア/フィリピン/ベトナムの3か国)、介護福祉士の資格者が就く在留資格「介護」の4つです。早く即戦力を確保したいなら特定技能、資格取得を前提に長く働いてもらいたいならEPAや在留資格「介護」が選ばれやすい傾向があります。在留期間・試験・家族帯同・介護福祉士への道筋が異なるため、自社の狙いに合わせて選びます。
技能実習と特定技能では、受け入れ費用はどちらがかかりますか?
一概には言えません。払う相手と費用の続き方が違うためです。技能実習では監理団体に監理費(受け入れ時の初期費用と、実習期間中の月額の定期費用)を払い、特定技能では支援を委託する場合に登録支援機関へ月額の支援委託費を払います。公表値の出どころ(技能実習は外国人技能実習機構の調査、特定技能は出入国在留管理庁の集計)も違うため、足し引きして総額を比べることはできません。各ルートの実額と条件は本文の比較表で並べています。
介護の特定技能協議会にはいつまでに加入すればよいですか?
令和6年(2024年)6月15日以降の在留諸申請からは、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要です。なお「受け入れた日から4か月以内」という期限は、現在は加入後に行う協議会申請システムへの外国人情報の登録の期限です。
介護の特定技能外国人にはどのくらいの給与を払う必要がありますか?
日本人と同等以上の報酬が前提です。介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額は月額約33.8万円(令和6年9月・介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴを取得している事業所ベース。基本給〔月額〕+手当+一時金〔4〜9月支給金額の1/6〕)で、これが待遇を考えるうえでの目安になります。介護職員等処遇改善加算は介護分野の1号特定技能外国人も対象で、加算による賃金改善を外国人職員の待遇にも反映できます。特定技能は安く雇うための制度ではなく、相場並みの待遇で不足する人手を確保する制度です。
介護で特定技能の外国人を受け入れるとき、どんな書類が必要ですか?
在留資格「特定技能」の申請書類は、大きく①申請人(外国人本人)に関する書類②受入れ機関(企業)に関する書類③分野固有の書類(介護では特定技能協議会の入会証明書など)の3系統に分かれます。ただし、申請書類の作成や地方出入国在留管理局への申請取次は行政書士(申請取次行政書士)の領域で、登録支援機関に任せられるものではありません。必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能(介護分野)/特定技能(介護分野)の業務範囲(出入国在留管理庁)
  2. 介護分野の特定技能外国人を受け入れる対象施設(※1〜※3の条件つき区分を含む)(厚生労働省)
  3. 介護分野の分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定・別紙1)=分野全体160,700人/1号特定技能126,900人/育成就労33,800人(出入国在留管理庁)
  4. 特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)=介護74,745人・充足率58.9%(出入国在留管理庁)
  5. 介護分野における特定技能外国人の受入れについて(協議会の入会手続き・施行時期)(厚生労働省)
  6. 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省)
  7. 外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日 社援発0331第40号・老発0331第12号)=対象サービスと訪問入浴介護等の取扱い(厚生労働省)
  8. 令和6年度介護従事者処遇状況等調査 結果の概要(介護職員〔月給・常勤の者〕の平均給与額・平均基本給等)(厚生労働省)
  9. 一般職業紹介状況(令和8年5月分)参考統計表6=職業別の有効求人倍率(全国計・常用〔パート含む〕)(厚生労働省)
  10. 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版・令和7年3月17日)問2-3=特定技能外国人等の対象範囲(厚生労働省)
  11. 外国人介護人材の受入れについて(EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能・育成就労)(厚生労働省)
  12. 外国人介護人材受入れの仕組み=EPAの3か国・在留資格「介護」の家族(配偶者・子)帯同と更新の回数制限なし(厚生労働省)
  13. 介護分野における育成就労に係る制度の運用に関する方針(厚生労働省)
  14. 育成就労制度の関係省令等について(育成就労法施行規則=令和7年9月30日公布・法務省・厚生労働省令第4号/受入れ人数枠・本人意向転籍の要件)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  15. 介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(育成就労・令和8年3月31日厚生労働省告示第156号)(厚生労働省)
  16. 在留資格「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)(出入国在留管理庁)
  17. 在留資格「介護」(出入国在留管理庁)
  18. 監理団体が実習実施者から徴収する監理費等に関するアンケート調査の結果について(令和4年1月24日)(外国人技能実習機構)
  19. 育成就労制度運用要領 第5章 監理支援機関の許可等/育成就労制度運用要領 第5章 第5節 監理支援費(法第28条・規則第56条)(出入国在留管理庁)
  20. 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料・マッチング媒体への支払額・支援費用の本人負担禁止・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
  21. 2027年度受入れ版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き(国際厚生事業団へのお支払い)(国際厚生事業団(JICWELS))
  22. 介護分野における特定技能受入れ事例集(厚生労働省補助事業「外国人介護人材相談支援事業」)(国際厚生事業団(JICWELS))
  23. 在留資格「特定技能」申請に必要な書類(出入国在留管理庁)
  24. 在留審査処理期間(日数)=令和8年5月許可分・特定技能1号の在留資格認定証明書交付68.6日/在留資格変更64.7日(出入国在留管理庁)
  25. 第38回介護福祉士国家試験合格発表について(全体の合格率70.1%・EPA介護福祉士候補者の合格者380名〔31.8%〕)(厚生労働省)
  26. 介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について(厚生労働省)