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特定技能「物流倉庫」とは|受け入れはいつから?対象業務・企業の要件と今できる準備

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-07-29最終確認: 2026-07-29運営者情報
目次

よくあるご質問

物流倉庫分野の特定技能はいつから受け入れできますか?「2027年4月から」という情報を見ましたが正しいですか?
まだ受け入れは始まっていません(2026年7月29日時点)。2026年6月26日に上乗せ基準告示(令和8年国土交通省告示第787号)が公布・適用されて受け入れ企業の要件は確定しましたが、技能評価試験・運用要領別冊・分野別協議会はいずれも調整中で、開始時期は公表されていません。なお「2027年4月」は、国土交通省が「育成就労制度は令和9年4月1日から運用開始」としている育成就労制度の運用開始日であり、物流倉庫分野で特定技能の受け入れが始まる日として公表されたものではありません。特定技能1号の技能評価試験の開始時期は「現在調整中であり未定」とされています(令和8〔2026〕年6月時点)。
物流倉庫分野ではどんな業務を任せられますか?どんな企業が受け入れできますか?
対象業務は倉庫作業=「貨物の入庫、保管、出庫その他の倉庫内における作業」です(告示第2条。業務区分は「物流倉庫」の1区分)。国土交通省は主な業務として入出庫貨物の受渡し・検品、貨物の移動、保管庫への格納、ピッキング、流通加工等を挙げています。受け入れできる企業は、告示第3条第1号で①倉庫業者②倉庫業者の委託を受けて倉庫作業を実施する者③一般・特定の貨物自動車運送事業者、の3類型に限られ、雇用形態は直接雇用のみです。
物流倉庫分野の受入見込数と、特定技能2号の有無を教えてください。
特定技能1号の受入見込数は2026年度からの3年間で11,400人が上限とされています(同時に追加されたリネンサプライは4,300人、資源循環は900人。いずれも各分野の分野別運用方針より)。物流倉庫分野は現状、特定技能1号のみが対象で、2号の規定はありません。数値・制度は変わる可能性があるため最新の分野別運用方針で確認してください。
倉庫業の登録がない会社(荷主の自社倉庫など)でも受け入れできますか?
告示第3条第1号は、受け入れ企業を①倉庫業法の倉庫業者②倉庫業者が現に営業に使用している倉庫で、その委託を受けて倉庫作業を実施する者(雇用の継続に係る責任を負う旨の協定書を当該倉庫業者と共同して作成している者に限る)③一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者、のいずれかに限定しています。倉庫業法は「倉庫業」を寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業と定義し(第2条第2項)、これを営む者に登録を義務づけています(第3条)。倉庫業の登録も貨物自動車運送事業の許可もない荷主企業が自社倉庫での作業で受け入れられるかは、今後公表される運用要領別冊での具体化を確認してください。
受け入れに倉庫管理システム(WMS)は必須ですか?自社で所有していない場合はどうなりますか?
告示第3条第7号は、入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を有する情報システムを利活用していることを受け入れ企業の条件としています。国土交通省はこれを倉庫管理システム(WMS)を念頭に置いたものと説明したうえで、製品として「倉庫管理システム」と銘打たれていなくても3機能が満たされていればよく、条件は「所有」ではなく「利活用」なので、所属機関自身が所有していなくても外国人が就業する事業所でシステムが使える状態にあればよい、と案内しています(令和8〔2026〕年6月時点)。

出典・参考(一次情報)

  1. 物流倉庫分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(令和8年国土交通省告示第787号・2026年6月26日公布・適用)(出入国在留管理庁)
  2. 特定産業分野(19分野)の分野別運用方針(出入国在留管理庁)
  3. 物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて(受入れ可能な事業者の類型・試験/協議会の準備状況/確認日2026年7月29日)(国土交通省)
  4. 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項・第3条・第7条第1項(e-Gov法令検索)
  5. 物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(別紙12・受入れ見込数・人手不足の状況・交付停止の措置)(出入国在留管理庁)
  6. 技能実習移行対象職種(令和8年4月10日時点/確認日2026年7月29日)(外国人技能実習機構)
  7. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項(特別教育=事業者が行う)・第61条第1項(就業制限=免許または登録を受けた者が行う技能講習)(e-Gov法令検索)
  8. 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条第11号(最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務)(e-Gov法令検索)