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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能で家族の帯同はできる?1号・2号といつから呼べるかを企業向けに解説

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-05最終確認: 2026-08-05運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能1号で家族を日本に呼べますか?
原則として呼べません。出入国在留管理庁のよくある質問でも、特定技能1号では家族の帯同は認められないとされています。ただし、日本で特定技能1号同士の間に生まれた子や、『留学』から特定技能1号へ変更する際にすでに『家族滞在』で在留している配偶者・子については、人道上の配慮が必要であるとして在留資格『特定活動』への変更が認められる場合があります。
特定技能の外国人は、いつから家族を日本に呼べますか?
在留資格『家族滞在』で呼べるのは、特定技能2号になった時点からです。ただし実際に来日できる時期は、2号になる時期に加えて、扶養能力を示す課税・納税証明書がそろう時期と、手続にかかる日数で決まります。出入国在留管理庁は在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間を1か月~3か月としており、その後に在外公館での査証申請(申請内容に問題がなければ申請受理の翌日から5業務日が標準)と渡航が続きます。
家族滞在の申請に、企業が関わることはできますか?
家族滞在の在留資格認定証明書交付申請で代理人になれる者は、入管法施行規則の別表第四で『本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族』『本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者』と定められています。すでに日本にいる人材が家族を呼ぶ場合、企業の職員は代理人になれません。一方、海外から特定技能2号として採用し家族も同時に呼ぶ場合は、企業が本人の申請の代理人になるため、家族の申請でも代理人になり得ます。なお家族の資格外活動許可については、扶養者を雇用している機関の職員が地方出入国在留管理局長の認めを受けて書類を提出できる旨が定められています。
家族帯同のために、企業側でできることはありますか?
家族滞在の審査で使われる資料のうち、扶養者の在職証明書と、報酬額が反映される住民税の課税(または非課税)証明書・納税証明書は、企業の対応と報酬水準に左右されます。また課税証明書はその年の1月1日に住んでいた市区町村が発行するため、入国後間もない場合や転居した場合は発行されないことがあり、その場合は最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせることとされています。呼び寄せの時期は、この書類がそろう時期から逆算してください。
家族滞在で来日した家族はアルバイトなどで働けますか?
資格外活動の包括許可を受ければ、1週について28時間以内で就労できます。包括許可の必要書類は申請書のみです。包括許可の範囲外の活動(業務委託や請負など、標準的に従事する労働時間が明確でない働き方など)については、要件に適合すると認められる場合に、機関名や業務内容を定めた個別許可が個々に与えられます。なお健康保険の被扶養者の認定基準は入管の28時間とは別に定められています。
家族滞在では、家族なら誰でも日本に呼べますか?
呼べるのは扶養を受ける配偶者・子です。親や兄弟姉妹は在留資格『家族滞在』の該当例に含まれていません(短期の来日であれば、在留資格『短期滞在』の該当活動に『親族の訪問』が挙げられています)。身分関係は戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書・出生証明書などで証明します。配偶者について求められるのは婚姻の事実を示す公的な証明です。
育成就労では家族を帯同できますか?
できません。出入国在留管理庁の育成就労制度Q&AのQ59で、育成就労制度では原則として家族の帯同を認めないこととされています。家族帯同を見据えるなら、育成就労から特定技能1号へ、さらに2号へという道筋を計画に入れることになります。
介護で家族帯同や長期就労を目指すにはどうすればよいですか?
介護分野には特定技能2号がないため、特定技能のままでは家族帯同はできません。長期就労と家族帯同を目指す場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格『介護』へ移行する道筋があります。在留資格『介護』は家族滞在の対象となる在留資格に含まれています。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能(よくある質問Q9・Q10・Q12・Q37)(出入国在留管理庁)
  2. 在留資格「家族滞在」(該当活動・在留期間・提出書類)(出入国在留管理庁)
  3. 育成就労制度Q&A(Q59 家族の帯同)(出入国在留管理庁)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(申請提出者・提出先・手数料・標準処理期間)(出入国在留管理庁)
  5. 在留審査処理期間(令和8年5月許可分・PDF)(出入国在留管理庁)
  6. 査証取得までの必要日数(令和4年12月5日)(外務省)
  7. 在留資格認定証明書の電子化について(令和5年3月17日から電子メールで受領可)(出入国在留管理庁)
  8. 出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第四(第6条の2関係)・第6条の2第4項・第19条第3項(e-Gov法令検索)
  9. 在留資格「短期滞在」(該当活動・在留期間)(出入国在留管理庁)
  10. 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
  11. 収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和52年4月6日保発第9号)(厚生労働省)
  12. 被扶養者の国内居住要件等について(令和元年11月13日保保発1113第1号)(厚生労働省)
  13. No.1180 扶養控除(非居住者である扶養親族)(国税庁)
  14. 外国人労働者に関する制度概要(特定技能2号在留外国人数・1号特定技能外国人の活動後の在留状況)(出入国在留管理庁)
  15. 在留資格「特定活動」(該当活動・類型一覧)(出入国在留管理庁)
  16. 在留資格の取得(入管法第22条の2)(出入国在留管理庁)
  17. 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ(出入国在留管理庁)