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育成就労の転籍制度|本人意向の要件・分野別の転籍制限期間一覧

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-08最終確認: 2026-08-08運営者情報
目次

よくあるご質問

育成就労では転籍(転職)はできますか?
はい。育成就労では、技能実習にはなかった転籍が認められます。制度上は「やむを得ない事情による転籍」(倒産・解雇、人権侵害、重大悪質な法令違反や契約違反など)と「本人の意向による転籍」(転籍制限期間・技能・日本語などの要件を満たす場合)の2類型が定められています。前者には期間や試験の要件がかからず、後者には要件がかかります。
本人意向の転籍が認められる要件は何ですか?
主な要件は4つです。①直近の受け入れ機関の下で転籍制限期間を超えて就労していること(2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針で、17分野のうち2年が8分野・1年が9分野と定められました)、②転籍前後で業務区分が同一であること、③育成就労評価試験(初級)等の技能試験と日本語能力の試験に合格していること(日本語は多くの分野でA2.1相当以上、介護はA2.2相当以上)、④転籍先が優良な育成就労実施者であるなど所定の基準を満たすことです。具体的な期間・水準は分野ごとに異なるため、該当分野の分野別運用方針で確認してください。
育成就労の転籍はいつから始まりますか?
育成就労制度そのものの施行日が2027年(令和9年)4月1日で、施行期日を定める政令(政令第340号)で確定しています。転籍の仕組みもこの施行後に動き始めます。ただし本人意向の転籍は、同一の受け入れ機関で分野ごとの転籍制限期間(1年または2年)を超えて就労していることが前提のため、実際に本人意向の転籍が起こり得るのは受け入れ開始からその期間が経過した後です。
育成就労の転籍に企業はどう備えればよいですか?
転籍が起こりうる前提で、公正な処遇・職場環境の整備・キャリアの見通しの共有といった定着の工夫を採用計画に組み込むことが基本です。出入国在留管理庁・厚生労働省の基本方針では、試験の受験妨害などの転籍への不当な制限や、転籍希望の申出を理由とする解雇その他の不利益な取扱いが禁じられています。なお転籍者を受け入れる側にも、本人意向転籍者が在籍者全体の3分の1以内であることや、転籍元への初期費用の補填といった要件が課されます。

出典・参考(一次情報)

  1. 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第340号・施行期日は令和9年4月1日)(内閣(出入国在留管理庁掲載))
  2. 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定・第四2(1)エ「育成就労実施者の変更(転籍)」p.12-13)(出入国在留管理庁)
  3. 育成就労制度運用要領 第4章「育成就労計画の認定等」(令和8年8月版・転籍時の認定基準・やむを得ない事情・転籍先の基準〔優良の配点表を含む〕・初期費用の補填)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  4. 分野別運用方針の主要な記載事項(令和8年1月23日閣議決定・分野ごとの転籍制限期間および本人意向による転籍時の技能・日本語能力水準 p.2)(出入国在留管理庁)
  5. 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂・分野別の転籍制限期間と日本語能力水準 p.3-4)(出入国在留管理庁)
  6. 外食業分野の分野別運用方針(別紙16・転籍制限期間2年の理由〔有効求人倍率 都市部3.89倍・地方部4.61倍〕と賃上げ率基準の昇給率 p.9)(出入国在留管理庁)
  7. 特定技能・育成就労制度に係る分野別運用方針(分野ごとの別紙・令和8年1月23日閣議決定)(出入国在留管理庁)
  8. 建設分野の分野別運用方針(別紙5・1年を超える転籍制限期間を設定した実施者は協議会が設定・公表する昇給率以上の昇給 p.9)(出入国在留管理庁)
  9. 介護分野の分野別運用方針(別紙1・転籍制限期間2年/1年を超える期間を設定した実施者の待遇向上策は介護職員等処遇改善加算の取得等と育成就労キャリア支援プランの作成 p.8)(出入国在留管理庁)
  10. 育成就労制度運用要領のポイント(転籍制限期間を1年と設定した場合は待遇向上策の義務が生じない旨 p.4/転籍の申出と連絡調整 p.7)(出入国在留管理庁・厚生労働省)
  11. 育成就労制度Q&A(初期費用の補填額を定める告示は今後制定予定)(出入国在留管理庁)