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トモハタ〜ともに働く〜

特定技能 採用のよくある質問(FAQ)|費用・要件・流れ・支援機関

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-03最終確認: 2026-08-03運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能で外国人を採用する費用はいくらが目安ですか?
採用ルートや委託範囲で変わりますが、採用時に一度かかる初期費用(人材紹介手数料・在留資格の申請費用・渡航費など)と、採用後に毎月かかる登録支援機関への支援委託費(1人あたり月15,000〜30,000円程度が目安)に分けて考えます。建設のように分野固有の費用(JACの受入負担金・CCUS登録費など)が上乗せされる分野もあります。金額は目安のため、正確な費用は見積もりで確認してください。
特定技能の対象になる分野はいくつありますか?
特定技能1号の対象分野は、2026年1月23日の閣議決定で物流倉庫・リネンサプライ・資源循環が加わり、制度上は19分野になりました。受入れ可能な分野は、従来の16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業)に2026年6月からリネンサプライが加わり17分野です(リネンサプライは技能試験が未公表ですが、在留資格申請の受付は2026年6月1日から開始済みです)。物流倉庫・資源循環は準備中です。分野ごとに必要な試験や受け入れの要件が異なります。最新の分野・運用は出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
特定技能外国人を採用するには本人にどんな要件が必要ですか?
基本は、分野ごとの技能試験と日本語試験(「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上を日本語能力試験〔JLPT〕または国際交流基金日本語基礎テストで確認)に合格していることです。対象分野の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除され、移行採用しやすいルートになります。
受け入れる企業側に必要な要件は何ですか?
外国人と日本人が同等以上の条件で雇用契約を結ぶこと、支援体制を整える(自社支援または登録支援機関へ委託)こと、分野別協議会への加入などが基本です。建設・介護など分野によっては、固有の手続き(建設のCCUS登録・JAC所属・受入計画の認定など)が追加で必要です。
特定技能1号と2号は何が違いますか?
1号は通算在留期間が原則5年以内で、家族の帯同は認められません。2号は在留期間を更新の上限なく延長でき、家族の帯同も可能になります。2号は対象分野や要件が限られるため、自社の分野が2号の対象かを確認します。
特定技能で外国人は何年間働けますか?
特定技能1号は、在留期間を更新しながら通算で最長5年です。さらに長く働いてもらうには、対象分野で特定技能2号へ移行する道があり、2号は更新の上限なく在留を延長できます(自社の分野が2号の対象かは確認が必要です)。
登録支援機関には何を委託できますか?申請も任せられますか?
登録支援機関には、支援計画の策定と義務的支援(生活オリエンテーション、定期面談、相談対応など)の実施を委託できます。一方、在留資格の申請書類の作成や申請取次、官公署に提出する書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。申請まわりは必要に応じて行政書士などの専門家と連携して進めます。
登録支援機関は契約の途中で変更(乗り換え)できますか?
できます。支援の質や費用に不満がある場合は、別の登録支援機関へ乗り換えることが可能です。ただし支援に空白期間を作らないよう、切り替えのタイミングや手続きには注意が必要です。
技能実習の「監理団体」と、特定技能の「登録支援機関」は何が違いますか?
監理団体は技能実習(および2027年4月1日に始まる育成就労)で受け入れ企業を監理・支援する団体、登録支援機関は特定技能1号の外国人への支援を企業から受託する機関で、別の制度の別の役割です。特定技能で外国人を採用する場合に関わるのは登録支援機関です。
採用してから就労開始まではどのくらいかかりますか?
採用ルート(国内在住者か海外からの呼び寄せか)や分野によって変わります。国内在住者の在留資格変更は比較的短く、海外からの呼び寄せは在留資格認定や渡航の準備が加わる分、期間が長くなる傾向です。分野固有の手続き(建設の受入計画認定など)がある場合はその準備期間も見込みます。
受け入れる人数に上限はありますか?
分野によって人数枠の考え方が異なり、数える単位も分母もそれぞれ違います。介護は事業所単位で、1号特定技能外国人の総数がその事業所の日本人等の常勤介護職員の総数を超えない範囲です(分母は「介護等を主たる業務として行う常勤職員」に限られ、事務職員・就労支援を行う職員・看護業務を行う看護師は含まれません)。建設は企業(受入れ機関)単位で、受け入れる1号特定技能外国人の数が常勤の職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないことが受入計画認定の条件です。自社の分野の要件で確認してください。
技能実習・育成就労と特定技能は何が違いますか?
技能実習(および育成就労・2027年4月1日開始)は人材育成を目的とした制度で、特定技能は一定の技能を持つ即戦力を受け入れる制度です。対象分野の技能実習2号を良好に修了した人は試験免除で特定技能へ移行でき、実務に慣れた人材を受け入れやすくなります。