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特定技能の対象国は?二国間協力覚書17か国と国別手続き一覧

著者: 西野 俊祐最終更新: 2026-08-06最終確認: 2026-08-06運営者情報
目次

よくあるご質問

特定技能の対象国はどこですか?国籍の制限はありますか?
特定技能に国籍そのものの制限は原則ありません。ただし上陸許可基準には、法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること、という本人側の要件があります。この告示(平成31年法務省告示第85号)は「イラン・イスラム共和国を除いた国の政府」と定めているため、イラン国籍の方は事実上この要件を満たせません。それ以外の国籍であれば、分野ごとの試験・日本語要件と企業側の受け入れ要件を満たすかどうかで決まります。
二国間協力覚書(MOC)を結んでいる国はどこですか?
出入国在留管理庁が公表している署名国は17か国です。署名日の早い順に、フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン・パキスタン・タイ・インド・マレーシア・ラオス・キルギス・タジキスタンです(2026年8月6日確認)。
覚書を結んでいない国からも特定技能で採用できますか?
できます。出入国在留管理庁は、覚書を作成した国でなければ受け入れができないものではない、と同庁のページに明記しています。実際に中国は覚書を締結していませんが、国籍・地域別の在留者数では2025年12月末時点で5位に入っています。ただし中国は技能試験・日本語試験の海外実施国に含まれていないため、実務上は日本国内に在留している方を採用し、国内試験の合格者を探す流れが中心になります。
国によって採用の手続きはどう違いますか?
在留資格としての要件は分野ごとに定まり、国籍では変わりません。違うのは送り出し国側の手続きで、出入国在留管理庁の整理では3つに分かれます。カンボジア・タイ・ベトナムは在留諸申請の際に独自の提出書類があり、フィリピン・ネパール・インドネシアなど9か国は提出書類は不要でも相手国側の送出手続が定められています。残りの5か国は同庁の該当節に記載がなく、記載がない限りは入管法令に従って在留諸申請ができるとされています。
日本にすでに在留している人を採用すれば、送り出し国側の手続きは不要になりますか?
国によります。出入国在留管理庁の各国別の解説では、カンボジアは日本の受入機関が直接採用した場合でも認定送出機関を通じた登録証明書の申請が必要とされ、フィリピンのMWO・DMWへの手続きは新規入国と国内採用の両方に共通の手続きとされています。タイは日本に在留する方を受け入れる場合も駐日大使館労働担当官事務所での雇用契約書の認証が必要で、スリランカは在留資格変更の後にSLBFEへの海外労働登録が求められます。国内在住者の採用でも、国ごとに手続きが残る前提で確認してください。
認定送出機関は必ず使わなければいけませんか?
国によって異なります。出入国在留管理庁の資料では、ベトナムは認定送出機関との「労働者提供契約」の締結とDOLABの承認が求められ、ラオスは同国の認定送出機関を通じて受け入れる必要があるとされています。カンボジア・フィリピン・ミャンマーも認定送出機関を通じた人材の紹介や雇用契約の締結が求められ、モンゴルはGOLWSが同国政府の認定する唯一の送出機関とされています。ただしミャンマーとカンボジアは、日本に在留している方との雇用契約の締結自体は送出機関を通さず直接行えるとされています(カンボジアは登録証明書の申請だけ送出機関経由です)。一方でタイ・バングラデシュ・パキスタン・キルギス・スリランカ・ウズベキスタン・インドは利用が任意(使う場合は政府認定の機関に限る国あり)、インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)の利用も任意とされています。
自国で特定技能の試験が実施されていない場合はどうなりますか?
近隣国での受験が可能です。出入国在留管理庁のQ&Aは、試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではない、としています。このほか、日本国内に在留資格を持って在留している方は国内試験を受験できます(「短期滞在」の在留資格の方も含まれます)。ただし「短期滞在」から「特定技能」への在留資格変更は、運用要領で原則として相当の理由が認められない例に挙げられています。

出典・参考(一次情報)

  1. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年4月)(出入国在留管理庁)
  2. 法務省告示第85号(平成31年4月1日/退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等を定める件)(法務省)
  3. 特定技能に関する二国間の協力覚書/特定技能に関する各国別の手続き(出入国在留管理庁)
  4. 外国人労働者に関する制度概要(二国間取決めの署名状況・国籍地域別の在留者数・技能試験および日本語試験の実施国)(出入国在留管理庁)
  5. 特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)
  6. カンボジア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  7. タイ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  8. ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  9. ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  10. モンゴル国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  11. キルギス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  12. パキスタン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  13. フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  14. ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  15. インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  16. バングラデシュ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  17. スリランカ国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
  18. 在留資格「特定技能」送出し国・送出機関とは(認定送出機関数)(国際人材協力機構(JITCO))
  19. ラオス国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)