特定技能 建設の登録支援機関の選び方|JACとCCUSはどこまで頼める
目次
建設で特定技能外国人を受け入れるとき、生活支援まで自社だけで担うのは負担が大きく、多くの企業が登録支援機関へ支援を委託します。ただ建設は、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録・JACへの所属・建設特定技能受入計画の認定と、他分野にない手続きが重なる分野です。ここで起きやすいつまずきが2つあります。「委託したつもりだったのに自社でやることが残っていた」と、「JACにも登録支援機関にも払っているが、中身が重なっていないか分からない」です。
結論を先に言うと、建設で委託先を選ぶときに最初に確かめるのは料金の安さではなく、どこまでが委託先の仕事で、どこからは自社の名義でしか動かせないのかという境界です。国土交通省の手引きは受入計画の変更申請について「登録支援機関は代理人になることはできません」と明記しており、建設は制度の側から委託の境界が引かれている分野だからです。
この記事の要点
- 建設は自社の名義で残る手続きがある — 受入計画の変更申請は登録支援機関が代理人になれません。CCUSも事業者・技能者の名義の登録です。
- JAC受入負担金と支援委託費は守備範囲が近い部分がある — 受入負担金(1人あたり月12,500円)には巡回指導と母国語相談ホットラインが含まれます。委託費の内訳と並べて確認します。
- 委託先を変えるときの届出先は入管 — 受入計画の変更申請・変更届出の対象一覧に支援体制の変更はなく、支援委託契約の届出を受入企業が14日以内に行います。
- 申請まわりは行政書士の領域 — 在留資格の書類作成・申請取次や官公署に提出する書類の作成は行政書士などの専門家が担います。
本記事の支援委託費(月額)には出入国在留管理庁の公的な集計値があり、JACの受入負担金・年会費とその使途はJACの公表値を出典つきで示しています。それ以外の費目(人材紹介手数料・渡航費など)は各社が公開する料金情報をもとにした一般的な市場水準の目安で、公的な統計値ではありません。正確な金額は見積もりで確認してください。
建設は「委託しても自社の名義で残る手続き」がある
建設で登録支援機関に委託しても、受入計画とCCUSの手続きは自社の名義に残ります。委託できるのは1号特定技能外国人への支援計画の策定と義務的支援の実施であって、建設分野に上乗せされている手続きはその外側にあるためです。
建設特定技能受入計画の変更申請について、国土交通省の手引き(外国人就労管理システムでの変更申請・変更届出)は、よくある補正事項として次を明記しています。
登録支援機関は代理人になることはできません。[1]
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録も同じ構造です。CCUSは事業者登録と技能者登録という名義の登録で、他者に入力を頼む「代行申請」の仕組みはありますが、CCUSの案内では代行申請にあたって事前の事業者登録と、技能者用・事業者用それぞれの記入済み同意書(代行申請同意書・個人情報取り扱い同意書・システム利用規約同意書)が必要とされています。つまり委託先に入力を頼む場合もこの代行申請の枠組みに乗る形であり、登録の名義が委託先へ移るわけではありません(名義は自社と技能者本人のままです)。なお、この代行申請の案内に「登録支援機関」という区分は登場せず、登録支援機関であることを理由に代行を任せられるという記載も確認できません。順序にも注意が必要です。国土交通省の手引きでは、受入計画に外国人を載せる際の必要書類にCCUSの技能者IDを確認する書類(カードの写し)が挙げられ、CCUSの事業者IDは認定証の記載事項です。CCUSの登録が済んでいないと受入計画の申請に進めない構造なので、登録は申請前に終えておきます。[2]
そして在留資格の申請書類の作成や申請取次、官公署に提出する書類の作成は行政書士などの専門家の領域です。登録支援機関の業務は支援計画の策定と義務的支援の実施なので、「申請まで任せられる」と考えず、代理や書類作成を頼みたい場合は行政書士などの専門家と連携して進めます(受入計画のオンライン申請自体には委任状による代理申請の仕組みがあります)。
受け入れた後も、自社の名義で続くものがある
自社名義の手続きは受け入れの前だけではありません。国土交通省への報告は「毎年◯月に提出」という年次型ではなく、事由が起きたつど行う型で、建設分野の運用要領は次の4種類を挙げています——受入報告(特定技能外国人を受け入れたとき=受入れ開始後1か月以内)、退職報告(特定技能雇用契約が終了したとき=終了後速やかに)、2号移行報告(特定技能2号に移行したとき=移行後速やかに)、継続不可事由発生報告書(経営悪化に伴う雇止め・受入計画認定の取消し・在留資格の喪失・失踪等=発生後速やかに)。受入れ後は概ね6か月以内に、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を本人に受講させることも受入企業側の義務です。[3]
さらに建設では、適正就労監理機関であるFITS(国際建設技能振興機構)の巡回訪問があります。FITSの案内によれば、訪問では受入責任者・担当者へのヒアリング、賃金台帳・出勤簿等の関係書類の確認、特定技能外国人本人との母国語での面談が行われ、国土交通大臣から認定を受けた受入計画どおりの就労(基本給・手当の支払い、月給制、昇給など)が確認されます。帳簿を出し、ヒアリングに答えるのは自社です。委託先が代われる場面ではありません。[4]
入管への定期届出(年1回・支援の実施状況を受入企業の届出に含めて提出する建て付け)も自社の名義に残ります。届出の仕組みと「機関からの報告頻度を契約前に決める」観点は登録支援機関の選び方で解説しています。
ここから引き出せる判断は1つです。建設で「ワンストップ」を名乗る提案を受けたら、その中身が登録支援機関としての支援なのか、行政書士など他の専門家との連携を含む座組みなのかを聞き分けること。前者だけであれば、受入計画・CCUS・受入報告・巡回訪問対応の実務は自社に残ります。
建設で必要な手続きそのものの全体像(建設業許可・CCUS登録・JAC所属・受入計画の認定)は建設で特定技能の外国人を採用するにはで整理しています。委託できる業務の範囲は登録支援機関とは、義務として行う支援の中身は特定技能の義務的支援10項目をご覧ください。
JACの受入負担金と支援委託費は、どこが重なるのか
JACの受入負担金には巡回指導と母国語相談ホットラインが含まれており、登録支援機関の義務的支援と守備範囲が近い部分があります。両方に払っていることに気づかないまま契約が続くのを避けるため、先に中身を並べます。
JACは、1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円(参考:年額15万円)の受入負担金を定めています。日割計算は行わず、就労を開始した日が属する月を1月目として計算し、特定技能2号は対象外、外国人本人に直接的にも間接的にも負担させてはならないとされています。
この受入負担金が充てられる共同事業の内容は、JACの公表では次の4つです。[5]
| JACの受入負担金が充てられる共同事業 | 守備範囲が近い義務的支援の項目 |
|---|---|
| 教育訓練及び技能評価試験の実施 | 直接は重ならない(試験・訓練は支援計画の外) |
| 試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援 | ⑨転職支援(人員整理等の場合) |
| 受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導 | ⑩定期的な面談・行政機関への通報 |
| 母国語相談ホットライン業務 | ⑦相談・苦情への対応 |
母国語相談ホットラインは実在する窓口です。電話は中国語・ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語/英語・クメール語・ミャンマー語に対応し、メール・FAXではこれに加えてネパール語・モンゴル語・タイ語・シンハラ語・ベンガル語・ロシア語にも対応しています。[6]
注意したいのは、重なりがあるから登録支援機関が不要になる、という話ではない点です。義務的支援は受け入れ企業が支援計画に基づいて実施する義務であり、JACの共同事業がその義務を肩代わりするわけではありません。判断が変わるのは費用の見方のほうです。多言語の相談窓口や定期面談を独自の強みとして上乗せ料金で提示された場合に、JACの負担金でカバーされる範囲との違いを説明してもらえるか——これが建設で見積もりを比べるときの実質的な論点になります。表の2行目にも実務上の含意があります。試験合格者・試験免除者の就職・転職の支援はJACの共同事業に含まれているため、人材の紹介を委託先からだけ受ける前提にせず、JAC経由の人材確保の道も並行して確認する価値があります。
支援委託費そのものの水準は、出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)で月額平均28,386円、全体の約9割が月30,000円以下でした。[7]委託料の内訳の見方(全分野共通)は登録支援機関の費用相場、JAC受入負担金とCCUS登録費を含めた建設の総額モデルは建設の特定技能 採用費用・相場で詳しく整理しています。
JACの会費は、どの立場で加入しているかで変わる
JACへの年会費は、加入の立場によって次のように分かれます。正会員である建設業者団体の傘下に入る受入企業は、JACに年会費を納める必要はありません(所属団体に団体ごとの会費を納めます)。賛助会員として直接加入する企業・建設関連団体は年24万円です。
なお、登録支援機関自身も賛助会員の区分にあり、年会費は24万円ですが、契約している建設企業の数に応じて20社未満で12万円、10社未満で6万円、5社未満で3万円に減額されるとされています。[8]
この会費の構造は、「JAC関連の費用が委託費に含まれる」という説明を受けたときに、何を指しているのかを確認する手がかりになります。1人あたり月12,500円の受入負担金なのか、自社が納める年会費なのか、委託先自身が納める賛助会員の年会費なのかで、負担する主体も金額も変わるためです。どの建設業者団体の傘下に入れるかは、JACの公式サイトに正会員団体の一覧(団体名・連絡先つき)が掲載されているので、自社の業種の団体があるかをそこで確認できます。
JACへの加入は時間の見積もりも必要です。JACの案内では、賛助会員の入会審査は毎月25日までの申込み完了分を対象に翌月第2営業日に承認され、申込みから会員証発行手続きの完了まで最短で約1か月半とされています。[9]JACへの所属は建設特定技能受入計画の認定の前提になるため、採用スケジュールはここから逆算します。
なお、正会員である建設業者団体の中には、団体自身が登録支援機関として登録し、団体への加盟(=間接的なJAC加入)・受入負担金の請求代行・支援委託までを一本化して受けられるところもあります。自社の業種の団体がこの座組みを持っているかは、窓口を減らしたい企業にとって確認する価値のある選択肢です。
登録支援機関を変えるとき、受入計画はどうなるか
登録支援機関を変えても、建設特定技能受入計画の変更申請は原則として不要です。国土交通省が示す変更申請の対象事項と変更届出事項の一覧に、支援体制や登録支援機関に関する項目が挙げられていないためです。
変更申請が必要とされているのは次の3分類です。手引きの注記によれば、変更申請は事前申請で、計画の変更が認定されるまでは認定済みの計画どおりに実施する必要があります(不利益変更になるものは原則として認定されません)。
雇用の根幹に関わる事項の変更
基本賃金の総額が減少する場合、所定労働時間が増加する場合、昇給に関する変更のうち不利益変更になるもの、従事すべき業務の内容のうち業務区分の変更。受入の根幹に関わる事項の変更
受入人数(外国人の追加とセットで申請)、受入期間、受け入れる外国人に関する事項、常勤職員数。その他の重要事項の変更
所属団体の変更、申請者の商号または名称・本店所在地、建設業の許可番号・許可期間、建設キャリアアップシステムの事業者ID。
これ以外は変更届出の扱いです。届出事項の一覧に挙がっているのは、代表者氏名・連絡先・建設特定技能に関する責任者、就業規則や36協定、安全衛生教育、賃金や手当などの雇用条件、外国人の在留カード番号やCCUS技能者IDといった項目で、支援体制・登録支援機関はどちらの一覧にも現れません。[1]一覧を見ると分かるとおり、昇給・手当の見直しや36協定の更新など日常の労務変更のたびに届出が発生するため、この入力を自社で回すのか、行政書士など専門家に頼むのかは、委託先を選ぶ前に決めておきたい実務です。
代わりに動くのが、特定技能の一般的な制度としての支援委託契約の届出です。支援委託契約を新たに締結したとき・変更したとき・終了したときは、特定技能所属機関(受入企業)が事由の生じた日から14日以内に、本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署へ届け出ます。届出人は受入企業であって、登録支援機関ではありません。自社支援へ切り替える場合も、契約の終了として同じ届出の対象になります。[10]
判断への翻訳はこうなります。乗り換えで気にすべきは国土交通省側ではなく、入管側の14日という期限と、その届出を自社が出すという点です。「手続きはこちらでやります」と言われても届出人は自社なので、期限に間に合う情報(契約の終了日、新しい委託先の登録番号など)がいつ手元に届くのかを先に確認しておきます。乗り換えの手順と費用面の見直し方は登録支援機関の変更(乗り換え)で解説しています。
建設で委託先に確認する5つのこと
業種を問わない比較の観点は全業種版に譲り、ここでは建設だけに効く5つに絞ります。比較の進め方そのものは登録支援機関の選び方、契約書と見積もりで見る項目は契約前チェックリストが一覧です。
- 受入計画とCCUSの実務をどこまで手伝うか — 代理人にはなれない前提で、書類の準備・システム入力・スケジュール管理のどこを担うのか。行政書士など専門家との連携があるかも含めて聞きます。
- JACの負担金・会費と委託費の切り分け — 見積もりのどの費目がJAC関連で、どれが支援委託費なのか。上の会費の構造(受入負担金/自社が納める年会費/委託先自身の賛助会員費)のどれを指しているかを確認します。
- 母国語対応がJACのホットラインとどう違うか — 対応言語と対応時間、緊急時に現場へ来られるかなど、共同事業の窓口では埋まらない部分を具体的に聞きます。
- 自社の業務区分への対応 — 自社の業務が土木・建築・ライフライン設備のどれに当たり、その区分での受け入れに対応した経験があるか。解体や溶接のように区分の判断が分かれる業務がある場合は特に確認します。
- 現場特有の相談への慣れ — 高所作業や車両系建設機械などの危険・有害業務の説明、安全衛生教育、繁忙期の労働時間の扱いなど、建設現場で実際に起きる相談への対応経験。
補足として、支援の運用要領に「建設分野向けの支援基準」という独立した規定はありません。事前ガイダンスで説明すべき危険・有害業務の例示に車両系建設機械等が挙がっていますが、これは全分野共通の規定の中の例示です。つまり「建設に強い」は制度上の資格区分ではなく、実務経験の差でしかないということです。だからこそ、実績を尋ねるときは「建設の実績がありますか」ではなく、自社と同じ業務区分で直近1年に何名を支援したか、受入計画やCCUSの実務で担当した範囲はどこまでか、と具体的に聞くほうが差が出ます。
人材の紹介から支援委託まで一貫して頼めるかも、窓口を減らす観点で確認する価値があります(人材紹介手数料の相場)。
自社支援という選択肢
支援は必ず委託しなければならないわけではなく、要件を満たせば自社で行うこともできます。建設はもともと自社の名義で残る手続きが多いため、「委託しているのに窓口が二重になっている」と感じている企業は、自社支援に切り替えたときの手続き面の負担増が想像より小さいこともあります(ただし義務的支援を自社で実施する体制の基準——実績・経験の要件、支援責任者・支援担当者の選任、外国人が理解できる言語での支援体制——は別途満たす必要があります)。自社支援に必要な体制(支援責任者・支援担当者の選任や欠格事由)と切り替えの手順は自社支援か登録支援機関への委託かで比較しています。採用後の定着の工夫は特定技能外国人の定着支援も参考にしてください。
まとめ
建設で登録支援機関を選ぶ判断は、委託の境界を先に確定させることから始まります。受入計画の変更申請は登録支援機関が代理人になれず、CCUSは事業者・技能者の名義の登録で、在留資格の申請書類の作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域です。この3点が自社に残るという前提を置いてから、見積もりを比べます。
費用面では、JACの受入負担金(1人あたり月12,500円)に巡回指導と母国語相談ホットラインが含まれることを踏まえて、支援委託費の内訳と並べて確認します。委託先を変えるときに動くのは、国土交通省の受入計画ではなく、入管への支援委託契約の届出(受入企業が14日以内)です。
建設の受け入れ全体像は建設で特定技能の外国人を採用するには、制度の全体像は特定技能採用の完全ガイドをご覧ください。
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よくあるご質問
- 建設の登録支援機関に委託すれば、JACやCCUSの手続きも全部任せられますか?
- 任せられません。建設特定技能受入計画の変更申請について、国土交通省の手引きは「登録支援機関は代理人になることはできません」と明記しています。建設キャリアアップシステム(CCUS)も事業者登録・技能者登録という名義の登録で、代行申請を使う場合も事前の事業者登録と技能者本人の同意書が必要です。入力作業をどこまで手伝ってもらえるかは委託先との契約で決まるため、契約前に範囲を確認します。なお在留資格の申請書類の作成・申請取次は行政書士などの専門家の領域です。
- JACの受入負担金を払っていれば、登録支援機関への支援委託費は安くなりますか?
- 自動的に安くはなりません。JACの受入負担金(1号特定技能外国人1人あたり月12,500円)は、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導、母国語相談ホットライン業務に充てられる共同事業の費用です。このうち巡回指導と母国語相談ホットラインは、登録支援機関の義務的支援である相談・苦情への対応や定期的な面談と守備範囲が近く、内容が重なることがあります。見積もりを比べるときは、委託費に何が含まれるかを費目で確認します。
- 登録支援機関を変更したら、建設特定技能受入計画の変更申請は必要ですか?
- 国土交通省が示す変更申請の対象事項と変更届出事項の一覧に、支援体制や登録支援機関の変更は挙げられていません。一方で、特定技能の一般的な制度として、支援委託契約を新たに締結・変更・終了したときは、特定技能所属機関(受入企業)が事由の生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署へ届け出ます。届出人は受入企業であって登録支援機関ではありません。実際の手続きは最新の手引きで確認してください。
- 建設で登録支援機関に委託する費用はいくらが目安ですか?
- 支援委託費は1人あたり月2〜3万円程度が一つの目安です。出入国在留管理庁の集計(令和4年9月末時点・暫定値)では支援委託料(月額)の平均は28,386円で、全体の約9割が月30,000円以下でした。建設ではこれとは別に、JACの受入負担金(月12,500円)や建設キャリアアップシステムの登録費がかかります。委託費と建設固有の費用を分けて、内訳をそろえて比較します。
出典・参考(一次情報)
- 建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】(2025年4月4日)(国土交通省)
- 申請:建設キャリアアップシステム(代行申請)(建設キャリアアップシステム)
- 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-(受入れ状況等の報告・告示第3条第3項第4号)(国土交通省)
- 巡回訪問(特定技能)(一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS))
- 外国人受入れマニュアル 第2章03. 受入れにかかる費用(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 母国語相談ホットライン(一般財団法人国際建設技能振興機構(FITS))
- 特定技能制度の現状について(登録支援機関への支援委託料の支払額・有識者会議 参考資料)(出入国在留管理庁)
- 会費等について(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 会員について(入会の流れ・正会員団体一覧)(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))
- 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出(出入国在留管理庁)